○平川市子どものための教育・保育給付事務要綱
令和元年9月30日
告示第188号
平川市子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱(平成26年平川市告示第168号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)その他関係法令に基づき実施される子どものための教育・保育給付事務手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、法及び府令において使用する用語の例による。
(就労時間の下限)
第3条 府令第1条の5第1号の規定により市が定める時間は、48時間とする。
(保育必要量の認定)
第4条 府令第4条第1項本文の規定による保育必要量の認定は、次に掲げる事由に該当する小学校就学前子どもの保護者の区分に応じ、当該各号に定める認定区分とする。
(1) 府令第1条の5第1号、第4号又は第7号に掲げる事由(1月において120時間以上労働、同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護若しくは看護又は就学若しくは職業訓練を受講することを常態とする場合に限る。) 保育標準時間認定
(2) 府令第1条の5第1号、第4号又は第7号に掲げる事由(前号に該当する場合を除く。) 保育短時間認定
(3) 府令第1条の5第2号、第3号、第5号又は第8号に掲げる事由 保育標準時間認定
(4) 府令第1条の5第6号に掲げる事由 保育短時間認定
(5) 府令第1条の5第9号又は第10号に掲げる事由 前4号に掲げる区分に準じ、その事由を勘案して市長が認める認定区分
(教育・保育給付認定の有効期間)
第5条 府令第8条第4号ロの規定により市が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の規定により市が定める期間は、育児休業の期間を考慮し、市長が認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の規定により市が定める期間は、市長が適当と認める期間とする。
(教育・保育給付認定の申請)
第6条 法第20条第1項の規定による申請は、教育・保育給付認定(変更)申請書兼保育所等入所申込書(様式第1号。以下「申請書」という。)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の通知等)
第7条 法第20条第4項前段の規定による通知は、同項後段の規定による支給認定証(様式第2号)の交付をもって行うものとする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(利用者負担額等の通知)
第8条 府令第7条第1項第1号の規定による通知は、利用料決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
2 府令第7条第1項第2号の規定による通知は、副食費徴収免除のお知らせ(様式第5号)により行うものとする。
(現況届)
第9条 法第22条の規定による届出は、教育・保育給付認定現況届(様式第6号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の変更)
第10条 法第23条第1項の規定による申請及び府令第15条第1項の規定による届書の提出は、次に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。
(1) 法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分の変更 申請書
(教育・保育給付認定の取消し)
第11条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。
(支給認定証の再交付)
第12条 府令第16条第1項の規定による申請は、支給認定証再交付申請書(様式第9号)により行うものとする。
(施設利用申込み)
第13条 小学校就学前子ども(法第19条第1号に該当する小学校就学前子どもを除く。)の保護者は、法第7条第4項に規定する保育所、同項に規定する認定こども園(法第27条第1項の確認を受けたものに限る。)(以下「保育所等」という。)を利用しようとするときは、利用希望月の前月の15日までに、申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。
(その他)
第16条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。
附則(令和2年12月10日告示第222号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の平川市子どものための教育・保育給付事務要綱の規定は、令和3年9月1日以後に行われる教育・保育に係る教育・保育給付認定申請等について適用し、同日前に行われる教育・保育に係る教育・保育給付認定申請等については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月18日告示第223号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第56号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
1 基本点数表A表
事由 | 状況 | 点数 | 保育できない理由・状況 | |
①就労 | 居宅外就労 | 90 | 月120時間以上就労している。 | |
70 | 月48時間以上就労している。 | |||
居宅内就労 | 80 | 月120時間以上就労している。 | ||
60 | 月48時間以上就労している。 | |||
②妊娠・出産 | 80 | 母が出産又は出産予定日の前後8週の期間にあり、出産の休養を要する場合。 | ||
③保護者の疾病・障がい | 疾病など | 100 | 入院又は入院に相当する治療・安静が必要で日常生活が不能な場合。 | |
70 | 通院加療を行い、常に安静を要するなど保育が著しく困難な場合。 | |||
50 | 疾病などにより、保育に支障がある場合。 | |||
障がい | 100 | 身体障害者手帳1~2級、精神障害者保健福祉手帳1~2級及び療育手帳Aの交付を受けていて、保育が常時困難な場合。 | ||
80 | 身体障害者手帳3~4級、精神障害者保健福祉手帳3級及び療育手帳Bの交付を受けていて、保育が常時困難な場合。 | |||
60 | 身体障害者手帳の交付を受けていて保育が困難な場合。 | |||
④同居親族等の看護・介護 | ※介護サービス等が利用できる時間は除く | 70 | 月20日以上かつ週30時間以上常時介護(看護)が必要な場合。 | |
50 | 月48時間以上入院・通院・通所の付き添いが必要な場合。 | |||
⑤災害・復旧 | 100 | 震災・風水害・火災その他の災害により、自宅の復旧に当たっている場合。 | ||
⑥求職活動 | 就労先内定 | 70 | 居宅外 | 月120時間以上の仕事に内定している。 |
60 | 居宅外 | 月48時間以上の仕事に内定している。 | ||
居宅内 | 月120時間以上の仕事に内定している。 | |||
50 | 居宅内 | 月48時間以上の仕事に内定している。 | ||
就労先未定 | 20 | 求職中である場合。 | ||
⑦就学 | 80 | 職業訓練校、専門学校、大学等に月120時間以上就学している場合。 | ||
60 | 職業訓練校、専門学校、大学等に月48時間以上就学している場合。 | |||
⑧虐待・DV | ※ | 市長が特に保育が必要な状態にあると認める場合(当該児童・世帯の状況に応じて別途判断する)。 | ||
⑨その他 | ※ | 市長が特に保育が必要な状態にあると認める場合(当該児童・世帯の状況に応じて別途判断する)。 |
2 調整点数表(B表)
世帯状況 | 児童と同居の祖父母が65歳未満で児童の保育が可能な場合。 | △10 |
ひとり親世帯である場合。 | 100 | |
生活保護世帯で、自立支援のため必要と認められる場合。 | 20 | |
生活中心者の失業(本人の意に反した失業の場合に限る)。 | 20 | |
就労状況 | 雇用主が保護者の配偶者、又は保護者の親族である場合。 | △10 |
きょうだいの状況 | 既にきょうだいが保育施設等を利用している場合。 | 10 |
きょうだいが同時に申込みをする場合。 | 5 | |
母の育児休業により退所し、復職時に申込みする場合。 | 20 | |
申込児童以外に申込みのない未就学児童(きょうだい)がいる場合。 | △10 |
3 同一点数時の順位表
1 | 平川市民である(転入予定者を除く)。 |
2 | 基本点数が高い順。 |
3 | 当該保育所等の希望順位が高いもの。 |
4 | 3か月分以上利用料(保育料)の滞納がないこと。 |