○平川市災害弔慰金等支給審査委員会設置要綱
令和元年12月13日
告示第226号
(趣旨)
第1条 この告示は、平川市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年平川市条例第98号)第16条の規定に基づく、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給の判定が困難な場合等に設置する、平川市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものである。
(組織)
第2条 委員会は、委員5人以内をもって組織し、必要の都度、次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。
(1) 医師
(2) 弁護士
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、前条の規定による委嘱の日から当該事項に係る審査が終了した日までとする。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、市長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において定める。
附則
この告示は、令和元年12月13日から施行する。