○平川市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額の算定に関する規則

令和元年9月30日

規則第17号

平川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等徴収規則(平成27年平川市規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)の算定に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 利用者負担額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 零

 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども

 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども

(2) 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者 別表の教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、同表に定める額又は特定教育・保育等(法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第29条第1項に規定する特定地域型保育、法第30条第1項第3号に規定する特定利用地域型保育又は同項第4号に規定する特例保育をいう。以下同じ。)に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額

(複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額の特例)

第3条 負担額算定基準子ども(令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下この条において同じ。)が同一の世帯に2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して前条の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額

(2) 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 零

(複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額の特例)

第4条 特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下この条において同じ。)が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。別表において同じ。)が57,700円未満(特定教育・保育給付認定保護者(令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)にあっては、77,101円未満)であるときは、前2条の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 特定被監護者等のうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して第2条の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額(特定教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもにあっては、零)

(2) 特定被監護者等(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 零

(特別の事由がある教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額の特例)

第5条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第56条に掲げる事由があることにより、特定教育・保育等に要する費用を満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が負担することが困難であり、その負担を軽減する必要があると市長が認めるときは、前3条の規定にかかわらず、当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して適当と認める額を当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額とすることができる。

2 前項の規定による利用者負担額の軽減措置を受けようとする満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、府令第56条に掲げる事由を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、利用者負担額の算定に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規則の規定は、令和元年10月分以後の利用者負担額について適用し、令和元年9月分以前の利用者負担額及び徴収については、なお従前の例による。

(令和3年3月9日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月28日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、令和3年10月以後の月分の利用者負担額の算定について適用し、同年9月以前の月分の利用者負担額の算定については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

階層

教育・保育給付認定保護者の区分

利用者負担額(月額)

標準時間認定保護者

短時間認定保護者

1

特定教育・保育等のあった月において被保護者等又は里親等である教育・保育給付認定保護者

0

0

2

教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が市町村民税世帯非課税者である場合における当該教育・保育給付認定保護者(第1階層に掲げる者を除く。)

0

0

3

市町村民税所得割合算額が0円である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層及び第2階層に掲げる者を除く。)

12,000

[5,500]

11,900

[5,450]

4

市町村民税所得割合算額が48,600円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第3階層までに掲げる者を除く。)

16,000

[5,500]

15,900

[5,450]

5

市町村民税所得割合算額が72,800円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第4階層までに掲げる者を除く。)

20,000

[5,500]

19,800

[5,450]

6

市町村民税所得割合算額が97,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第5階層までに掲げる者を除く。)

市町村民税所得割合算額が77,101円未満である場合

24,000

[5,500]

23,700

[5,450]

市町村民税所得割合算額が77,101円以上である場合

24,000

23,700

7

市町村民税所得割合算額が133,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第6階層までに掲げる者を除く。)

28,000

27,600

8

市町村民税所得割合算額が169,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第7階層までに掲げる者を除く。)

32,000

31,600

9

市町村民税所得割合算額が235,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第8階層までに掲げる者を除く。)

35,000

34,500

10

市町村民税所得割合算額が301,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第9階層までに掲げる者を除く。)

36,000

35,500

11

市町村民税所得割合算額が397,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第10階層までに掲げる者を除く。)

38,000

37,500

12

第1階層から第11階層までに掲げる者以外の教育・保育給付認定保護者

40,000

39,400

備考

1 第3階層から第6階層(市町村民税所得割合算額が77,101円未満である場合に限る。)までに該当する教育・保育給付認定保護者が特定教育・保育給付認定保護者であるときは、[ ]内の金額を適用する。

2 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 標準時間認定保護者 府令第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分と認定された教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者をいう。

(2) 短時間認定保護者 府令第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分と認定された教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者をいう。

(3) 被保護者等 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者をいう。

(4) 里親等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親をいう。

(5) 市町村民税世帯非課税者 令第4条第2項第8号イに規定する市町村民税世帯非課税者をいう。

平川市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額の算定に関する規則

令和元年9月30日 規則第17号

(令和3年10月28日施行)