○平川市公達員設置要綱

令和2年3月2日

告示第19号

(設置)

第1条 市政の円滑な運営並びに市民の利便性向上のため、公達員を置く。

(委嘱)

第2条 公達員は、平川市行政区に関する規則(平成18年平川市規則第5号)第2条に定める行政区より推薦された者を市長が委嘱する。

(所掌事務)

第3条 公達員は、市から依頼された文書の公達及びこれに付随する業務に従事する。

(任期)

第4条 公達員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(報償金)

第5条 報償金は世帯割により算出し、1世帯につき年額300円を乗じて得た額とする。ただし、年度途中に公達員が交代した場合は、その回数に応じて計算する。

2 報償金は数回に分割して支給することができる。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

平川市公達員設置要綱

令和2年3月2日 告示第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年3月2日 告示第19号