○平川市競争入札参加者選定等規則

令和2年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)、建設関連業務(測量業務、土木関係建設コンサルタント業務、建築関係建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務をいう。以下同じ。)、物品の売買又は修繕、製造の請負、委託及び賃貸借(以下「工事等」という。)の一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格並びに当該資格の審査等に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格審査)

第2条 競争入札に参加しようとする者は、必要な資格を有するかどうかについて、市の審査(以下「資格審査」という。)を受けなければならない。

2 資格審査は、定期審査(隔年に1回行う定期のものをいう。以下同じ。)及び中間審査(第5条第2項の等級別の格付を受けた者について当該定期審査を行わない年度に行うものをいう。以下同じ。)のほか、随時審査(随時に行うものをいう。以下同じ。)とする。

3 前項の定期審査は、競争入札に参加しようとする者の区分に応じて、次の各号に定める時期に行うものとする。

(1) 市内業者(市内に本店を有する者で、定期審査の前年度において地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号又は第2号に規定する普通税を市に納付している者をいう。以下同じ。) 隔年に1回(西暦における偶数年度に実施)

(2) 市外業者(市内業者以外の者をいう。以下同じ。) 隔年に1回(西暦における奇数年度に実施)

(資格審査の申請)

第3条 資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 定期審査を受けようとする者は、当該定期審査を行う年度の11月1日から同月30日までの間に、前項に規定する申請書を提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、申請者が新規に営業を開始したものであることその他やむを得ない理由があると認めるときは、必要の都度、申請書を提出させることができる。

4 市長は、前2項の規定により、申請者から申請書を提出させる場合には、第17条に規定する書類を添付させるものとする。

(資格審査会)

第4条 申請者に対する定期審査、中間審査及び随時審査を行うため、平川市競争入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、次に掲げる事項について審査する。

(1) 建設工事の請負契約における総合審査数値(客観的数値(建設業法第27条の23の規定による経営に関する客観的事項の審査数値をいう。)に主観的数値(工事成績等の審査数値をいう。)を加えたものをいう。)

(2) 次に掲げる建設工事の種類ごとの等級区分

 土木一式工事

 建築一式工事

(3) その他前2号に関連する事項

3 審査会の会長は副市長とし、副会長は財政部長とし、委員は総務部長、経済部長、建設部長及び必要に応じて会長が指名する者とする。

4 会長は、会議の議長となり、会務を総理し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代行する。

5 審査会は、会長が招集し、原則として年1回審査会を開くものとする。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に審査会を開き、資格審査を行うことができる。

6 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

7 審査会の会議は、非公開とする。

8 審査会に事務局を置き、財政部財政課をもってこれに充てる。

9 会長が必要と認めるときは、担当職員を会議に出席させることができる。

(資格の認定及び等級別の格付)

第5条 市長は、前条の規定により審査会の行った審査の結果等に基づき、競争入札に参加する者の資格の有無を認定する。

2 前項の規定により資格を有すると認めた者(以下「有資格者」という。)のうち、前条第2項第2号に規定する建設工事に係る市内業者については、同号に規定する種類ごとに次の表のとおり区分し、等級別の格付を行うものとする。

等級

請負工事設計金額

A級

3,000万円以上

B級

500万円以上3,000万円未満

C級

500万円未満

(有資格者名簿)

第6条 市長は、前条第1項の規定により資格が有りとされた有資格者について、有資格者名簿を作成する。

(建設工事業者等級一覧表)

第7条 市長は、審査会の審査の結果、第5条第2項の規定に基づき、等級別の格付をしたときは、遅滞なく建設工事業者等級一覧表を作成しなければならない。

(資格審査の通知)

第8条 市長は、有資格者及び資格を有すると認めなかった者に対し、当該資格審査の結果を文書等で通知するものとする。

2 前項に規定する通知のうち有資格者に対する通知は、市ホームページにおける有資格者名簿の掲載等をもって代えることができるものとする。

(有資格者名簿の有効期間等)

第9条 有資格者名簿の有効期間は、定期審査を行う年度の翌年度の4月1日から2年間とし、中間審査に係るものにあっては、当該審査を行う年度の翌年度の4月1日から1年間とする。

2 前項の規定にかかわらず、随時審査を受けた者の有資格者名簿の有効期間は、次の各号に掲げる日までとする。

(1) 定期審査を行う年度の有資格者名簿に登載を希望する場合

 定期審査を行う年度に申請 名簿登載後からその年度の3月31日まで

(2) 定期審査を行わない年度からの有資格者名簿に登載を希望する場合

 定期審査を行う年度の12月から3月までの間に申請 翌年度の4月1日から次の定期審査を行う年度の3月31日まで

 定期審査を行わない年度に申請 名簿登載後から次の定期審査を行う年度の3月31日まで

3 前2項の規定にかかわらず、新規の有資格者名簿が作成されるまでの間は、従前の有資格者名簿をもって、これに代えることができる。

(有資格者名簿等の登録の変更)

第10条 市長は、有資格者名簿を作成した後、当該有資格者の住所、商号、代表者氏名、営業の内容等に変更があったときは、その都度、登録申請内容変更通知書を提出させるものとする。第3条の規定に基づく申請がされ、新規の有資格者名簿が作成されるまでの間に変更があったときも同様とする。

2 前項の場合において、市長が、現在の等級別の格付が著しく不適当と認めたときは、審査会の審査を経て、等級別の格付を変更することができる。ただし、申請者が新規に営業を開始したものであることその他やむを得ない理由があると認めるときはこの限りではない。

3 市長は、前項の規定により等級別の格付の変更をした場合には、遅滞なく建設工事業者等級一覧表の記載事項を訂正し、必要があると認めるときは、当該有資格者に対して等級別の格付を変更した旨を通知するものとする。

4 第8条の規定は、第2項ただし書の場合において準用する。

(有資格者による競争入札)

第11条 市長は、指名競争入札に付する場合には、有資格者名簿に登載された者によりこれを行うものとする。ただし、等級別の格付を行っている建設工事について指名競争入札に付する場合には、有資格者名簿に登載された者のうち、当該建設工事の種類に応じて格付される等級に対応する資格を有する者によりこれを行うものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、等級別の格付を行っている建設工事について指名競争入札に付する場合において必要があると認めるときは、当該建設工事の種類に応じて格付される等級の直近上位又は直近下位の等級に属する者を当該指名競争入札に参加させることができる。

3 市長は、前2項の規定によるほか、等級別の格付を行っている建設工事について指名競争入札に付する場合において必要があると認めるときは、当該建設工事の種類に応じて格付される等級の2等級下位の等級に属する者で工事成績が特に優秀な者を当該指名競争入札に参加させることができる。

4 市長は、第1項及び第2項の規定によるほか、特別の技術を要するもの又は災害その他の理由により緊急に施工する必要がある建設工事で、等級別の格付を行っている建設工事について指名競争入札に付する場合において必要があると認めるときは、建設工事の種類別に格付される等級の2等級以上上位の等級に属する者を当該指名競争入札に参加させることができる。

(有資格者としない者)

第12条 市長は、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当すると認める者を有資格者とすることができない。

(1) 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者

(2) 申請書及びその添付書類に虚偽の事実を記載した者

(4) 建設工事の競争入札に参加しようとする者で、建設業法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査を受けていない者

(有資格者としないことができる者)

第13条 市長は、資格審査時において、次の各号のいずれかに該当すると認める者については、有資格者としないことができる。

(1) 国税(法人税又は申告所得税並びに消費税及び地方消費税に限る。以下同じ。)及び直近の年度の地方税を申請書提出のときまでに納付していない者

(2) 資産の状況及び信用度が極度に悪化していると認められる者

(資格を取り消す場合の取消手続)

第14条 市長は、有資格者名簿が作成された後において、当該有資格者名簿に登載された者が第12条各号のいずれかに該当することが判明したときは、審査会の審査を経て当該資格を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により当該有資格者の資格を取り消したときは、遅滞なく、当該取消しを受ける者に通知しなければならない。

(資格を取り消すことができる場合の取消手続)

第15条 市長は、有資格者名簿が作成された後において、当該有資格者名簿に登載された者が第13条各号のいずれかに該当すると認められる事実があり、その者を有資格者とすることが適当でないと認めるときは、審査会の審査を経て当該資格を取り消すことができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による資格の取消しにおいて準用する。

(秘密の保持)

第16条 申請者の資格審査を担当する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(申請書の添付書類)

第17条 市長は、工事等の請負の契約について申請者から申請書を提出させる場合には、特別の理由がある場合を除き、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる書類を申請書に添付させるものとする。

共通

1 営業所一覧表

2 使用印鑑届

3 印鑑証明書

4 登記事項証明書又は代表者身分証明書

5 納税証明書(国税については未納税額のない証明、地方税については直近の年度の証明。以下同じ。)

6 市税等納付状況調査同意書(市内業者のみ)

建設工事

1 参加希望工種一覧表

2 建設業許可証明書

3 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書

4 工事経歴書

5 技術職員名簿

6 その他市長が必要と認める書類

建設関連業務

1 参加希望業務一覧表

2 測量等実績調書

3 技術者経歴書

4 登録事業証明書

5 財務諸表(直近2事業年度の決算に係る貸借対照表及び損益計算書又は確定申告書、青色申告決算書若しくは収支内訳書。以下同じ。)

6 その他市長が必要と認める書類

物品の売買又は修繕、製造の請負、委託、賃貸借等

1 営業品目一覧表

2 実績調書

3 財務諸表

4 その他市長が必要と認める書類

(指名基準)

第18条 市長が有資格者名簿に登載された者の中から工事等の入札に参加する者を指名する場合の基準は、次に定めるところによる。

(1) 指名に際し、著しい経営の状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履行がなされないおそれがないと認められる者であること。

(2) 当該指名競争入札に付する工事等の性質又は目的により、当該契約の履行について、法令の規定により官公署等の許可、認可等を必要とするものにあっては、当該許可、認可等を受けている者であること。

(3) 特殊な工事等の入札を指名競争入札に付する場合において、その工事等の施行又は供給の実績がある者に行わせる必要があるときは、当該実績を有する者であること。

(4) 指名競争入札に付する工事等の履行期限、履行場所等により、当該工事等に必要な原材料、労務その他を容易に調達して施行しうる者に行わせること又は一定地域にある者のみを対象として指名競争入札に付することが契約上有利と認める場合において、これらを調達して施行することが可能な者又は一定地域にある者であること。

(5) 指名競争入札に付する工事等について、その性質上特殊な技術、機械器具、生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合においては、当該技術、機械器具、生産設備等を有する者であること。

(6) 輸入に係る物件等の買入れの入札においては、当該物件等に関する外国の製造会社若しくは販売会社から販売権を得ている者又は当該物件等の取引が可能な者であること。

(7) 指名競争入札に参加しようとする者の経営の規模が、指名しようとするとき現在の工事等の手持ちの状況及び当該指名競争入札に付する工事等の契約高を総合して余裕があると認められる者であること。

(8) 指名競争入札に付する工事等の入札の適正な履行を図るため、銘柄を指定する必要があると認める場合においては、当該銘柄に係る物件等を供給することが可能な者であること。

(9) 指名競争入札に付する工事等の入札について、国の機関又はこれに準ずる機関の検定、基準、標準規格等に合格した物件等を使用する必要があると認める場合においては、当該物件等を使用又は納入できる者であること。

(指名競争入札参加者の指名)

第19条 市長は、工事等の契約を指名競争入札に付する場合において、前条に規定する指名基準により、有資格者名簿に登載された者の中から、当該指名競争入札に参加する者(以下「指名競争入札参加者」という。)をなるべく10者以上指名しなければならない。

2 前項の場合において、当該工事等の設計金額又は見積金額が1,000万円以上のときは、なるべく10者以上指名するものとする。

3 前2項に規定する指名競争入札参加者の数については、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、前2項の規定にかかわらず、適切な数を指名することができる。

(1) 特別な技術を要する工事等である場合

(2) 共同企業体方式をとる場合

(3) その他工事の種類、内容、建設業者の能力等を勘案し、前2項の規定による指名競争入札参加者の数が適当でないと判断される場合

(4) その他特別の事情により市長が特に必要があると認めた場合

4 前3項の場合において、第11条第2項の規定により、建設工事の種類に応じて格付される等級の直近上位又は直近下位の等級に属する者を当該指名競争入札に参加させようとするときは、当該直近上位又は直近下位の等級に属する者について、指名しようとする者のなるべく半数以下の範囲で指名するものとする。

5 市長は、前各項の規定により指名するに当たっては、なるべく同一の有資格者のみを指名することのないよう公平に指名するものとする。

(有資格者名簿に登載された者以外の者を指名することができる場合)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、有資格者名簿によらないで指名することができる。

(1) 当該指名競争入札に付する工事等の性質又は目的により、当該工事等の履行について、法令の規定により官公署等の許可、認可等を必要とするもので、有資格者名簿に登載され、かつ当該許可、認可等を受けた者が少数である場合

(2) 当該工事等の指名競争入札について、有資格者名簿に登載された者がない場合又は当該指名する者が少数となることにより当該指名競争入札の適正な執行が行われないおそれがあり、当該指名する者を追加する必要がある場合

(3) その他特別の事情により、市長が特に必要と認めた場合

(準用規定)

第21条 第18条及び前条の規定は、随意契約をしようとする場合において、見積書を徴しようとする者の選定について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(平川市建設業者工事施行能力審査規則の廃止)

2 平川市建設業者工事施行能力審査規則(平成18年平川市規則第62号)は、廃止する。

(令和3年10月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

平川市競争入札参加者選定等規則

令和2年3月31日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第13号
令和3年10月1日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第9号