○平川市会計年度任用職員管理要綱

令和2年3月31日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の任用手続、給与及び勤務時間その他の勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の任用を行う場合)

第2条 会計年度任用職員の任用は、当該職が一定期間継続した勤務を要し、かつ、相当の期間任用される職員を就けるべき業務以外の業務に従事するものであるときに行うものとする。

(会計年度任用職員の区分及び定義)

第3条 会計年度任用職員は、パートタイム会計年度任用職員及びフルタイム会計年度任用職員に区分し、それぞれの定義は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) パートタイム会計年度任用職員 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員であって、任用期間が1会計年度を超えない範囲内で、かつ、その1週間当たりの通常の勤務時間が38時間を超えない範囲内で任用される者

(2) フルタイム会計年度任用職員 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員であって、任用期間が1会計年度を超えない範囲内で、かつ、その1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間で任用される者

(職名)

第4条 会計年度任用職員の職名は、事務員、技能員、一般事務員、技能労務員、地域包括社会福祉士、主任介護支援専門員、建築士、生活保護指導員、児童福祉司、介護支援専門員、生活保護支援員、障害支援員、助産師、要介護認定調査員、就労支援員、家庭相談員、手話通訳士、主任療育指導員、療育指導員、保健師、看護師、准看護師、医療事務員、公園管理人、学校業務支援員、技術指導員、図書館運営補助員、日直代行員、嘱託医師、地域おこし協力隊、外国語指導助手、外国語教育支援員、学習支援員、特別支援教育支援員、教育相談員、特別支援教育相談員、部活動指導員、発掘調査作業員、工事検査員、自動車送迎員、地域プロジェクトマネージャー及び庁舎保安員とする。

(会計年度任用職員の任用)

第5条 会計年度任用職員の任用は、その職務を適切に処理しうると認められる者のうちから、選考の上、任命権者が任用する。

2 会計年度任用職員の任用は、任用通知書(様式第1号)を交付して行うものとする。

3 会計年度任用職員の任用期間は、1年以内とし、2会計年度にわたることはできないものとする。

(条件付採用期間)

第6条 会計年度任用職員の採用は、全て条件付のものとし、会計年度任用職員がその職において1月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用となるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、採用後1月間における実際に勤務した日数が15日に満たない会計年度任用職員については、その日数が15日に達するまで条件付採用期間が引き続くものとし、実際に勤務した日数が15日に達するまでの間において、その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用となるものとする。

3 正式採用のための手続等については、別に定めるところによる。

(任用期間の更新)

第7条 会計年度任用職員の任用期間が、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任用期間を更新することができる。

2 前項の規定による会計年度任用職員の任用期間の更新は、任用期間更新通知書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(公募によらない再度の任用)

第8条 会計年度任用職員として任用された者については、公募によらず、客観的な能力の実証を経た上で、新たな会計年度において、再度任用することができる。

2 第6条の規定は、前項の規定により会計年度任用職員を再度任用する場合について準用する。

(給与)

第9条 会計年度任用職員の給与は、平川市会計年度任用職員給与等取扱要綱(令和2年平川市訓令第14号)に定めるところによる。

(勤務時間)

第10条 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間、勤務時間の割り振り及び勤務日は、任用の都度定める。

2 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、平川市職員服務規程(平成18年平川市訓令第22号。以下「服務規程」という。)の適用を受ける常勤の職員の例による。ただし、勤務の特殊性によりこれにより難い場合は、任用の都度別に定める。

(休暇)

第11条 会計年度任用職員の休暇は、別表第1又は別表第2のとおりとする。ただし、事務員、技能員、建築士、生活保護指導員、児童福祉司及び地域プロジェクトマネージャーの休暇は、平川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年平川市規則第31号)の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の営利企業への従事等の届出)

第12条 パートタイム会計年度任用職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は事業若しくは事務に従事することにより報酬を得る場合は、任命権者に対し、営利企業への従事等の届出(様式第3号)により、その概要を届け出なければならない。

2 任命権者は、届出の内容を確認した上で、パートタイム会計年度任用職員の職務の執行に必要な範囲内で、必要な指示を行うことができる。

(服務規程の準用)

第13条 パートタイム会計年度任用職員の服務については、前条第1項に定めるもののほか、服務規程第2条第3条第5条から第8条まで、第10条(第2項を除く。)第11条第14条から第19条まで、第34条及び第36条の規定を準用する。

2 フルタイム会計年度任用職員の服務については、服務規程第2条第3条第5条から第8条まで、第10条(第2項を除く。)第11条第14条から第19条まで、第34条第36条及び平川市職員の営利企業等の従事制限規則(平成18年平川市規則第30号)の規定を準用する。

(人事評価)

第14条 会計年度任用職員の人事評価については、平川市職員の人事評価に関する実施規程(平成28年平川市訓令第8号)の適用を受ける職員の例による。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日訓令第17号)

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年12月18日訓令第21号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日訓令第9号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第14号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月27日訓令第20号)

この訓令は、令和4年4月28日から施行する。

(令和4年9月27日訓令第26号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月26日訓令第1号)

この訓令は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第7号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月29日訓令第10号)

この訓令は、令和6年7月29日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第11条関係)

会計年度任用職員の休暇に関する書面

・職名区分

一般事務員、技能労務員、地域包括社会福祉士、主任介護支援専門員、介護支援専門員、生活保護支援員、障害支援員、助産師、要介護認定調査員、就労支援員、家庭相談員、手話通訳士、主任療育指導員、療育指導員、保健師、看護師、准看護師、医療事務員、公園管理人、学校業務支援員、技術指導員、図書館運営補助員、日直代行員、嘱託医師、地域おこし協力隊、工事検査員、自動車送迎員、地域プロジェクトマネージャー、庁舎保安員

休暇の区分

期間

単位

有給無給の別

種類

説明

年次休暇

任用期間が1月以上、かつ週の勤務時間が1日以上の場合に与えられる休暇

1週間又は1年間の勤務日数等に応じて定める期間

(※1)

1日、又は1時間。ただし、残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

有給

病気休暇

【公務上の傷病】

公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に与えられる休暇

必要と認められる期間

1日、又は1時間

無給

【私傷病】

公務外の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に与えられる休暇

勤務日数に応じて、10日の範囲内の期間(1年度)

(※1)


特別休暇

【公民権行使】

職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合に与えられる休暇

必要と認められる期間


有給

【官公署出頭】

職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合に与えられる休暇

【骨髄等ドナー】

職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しよう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査を受け、又は入院等をするときに与えられる休暇

1日、又は1時間

無給

【結婚】

職員が結婚する場合に与えられる休暇

結婚の日の5日前から結婚の日後1月を経過する日の間で連続5日の範囲内の期間

1日

有給

【不妊治療】

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇

1年度において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては10日)の範囲内の期間

(※1)

1日、又は1時間。ただし、残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

【妊産婦の休息・補食】

妊娠中の女性職員について、その業務が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合に与えられる休暇

適宜休息し、又は補食するために必要と認められる期間


【妊娠中の通勤緩和】

妊娠中の女性職員について、その通勤に利用する交通機関等の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合に与えられる休暇

正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内で、それぞれ必要と認められる期間

【妊産婦の健康診査及び保健指導】

妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合に与えられる休暇

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間

【産前】

6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合に与えられる休暇

出産の日までの申し出た期間

1日

【産後】

女性職員が出産した場合に与えられる休暇

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

【保育時間】

生後満1年に達しない子を育てるため女性職員が申し出た場合又は男性職員が生後満1年に達しない子を育てる場合(当該職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が当該子を育てることができる場合を除く。)に与えられる休暇

女性職員にあっては1日2回それぞれ30分以内の申し出た期間、男性職員にあっては1日2回それぞれ30分以内の必要と認められる期間

30分

無給

【生理日の就業困難】

生理日において勤務することが著しく困難である女性職員が申し出た場合に与えられる休暇

2日以内の期間(申出により更に引き続き休暇を承認した場合にはその期間)

1日、又は1時間

【配偶者出産】

職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合に与えられる休暇

2日の範囲内の期間

(※1)

1日、又は1時間。ただし、残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

有給

【育児参加】

職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇

当該期間内における5日の範囲内の期間

(※1)

【子の看護】

小学校就学前までの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇

1年度において5日(その養育する小学校就学前までの子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

(※1)

無給

【短期介護】

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫及び兄弟姉妹並びに同居している父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子で負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(要介護者という。)の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇

1年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日))の範囲内の期間

(※1)

【忌引】

職員が親族の喪に服する場合に与えられる休暇

(※2)

1日

有給

【夏季】

職員が夏季における盆等の諸行事を行い、若しくはこれに参加し、又は心身の健康の維持及び増進若しくは家庭生活の充実を図る場合に与えられる休暇

1年度の6月から10月の期間内における3日の範囲内

(※1)

【現住居の滅失等】

地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合に与えられる休暇

(1) 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき

(2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

必要と認められる期間


【通勤困難】

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難である場合に与えられる休暇

【退勤途上】

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避する場合に与えられる休暇

介護休暇

市長が定める職員が要介護者の介護をするため、市長が、職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇

指定期間内において必要と認められる期間

(※1)

1日又は1時間。ただし、1時間を単位とする場合は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内

無給

介護時間

市長が定める職員が要介護者の介護をするため、当該要介護者ごとに連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇

当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間。以下この項において同じ。)を超えない範囲内で必要と認められる時間

(※1)

30分。ただし、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に定める部分休業の承認を受けて勤務していない時間がある日については、当該連続した2時間から部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内

※1 休暇の期間

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169~216日

121~168日

73~120日

48~72日

年次休暇 付与日数



任用の日から起算した継続勤務期間

0年

10日

7日

5日

3日

1日

1年

11日

8日

6日

4日

2日

2年

12日

9日

6日

4日

2日

3年

14日

10日

8日

5日

2日

4年

16日

12日

9日

6日

3日

5年

18日

13日

10日

6日

3日

6年以上

20日

15日

11日

7日

3日

私傷病 付与日数

10日

7日

5日

3日

1日

不妊治療 付与日数

5日(体外受精又は顕微授精に係るものである場合には10日)

(任用期間が6月以上又は6月以上継続勤務している者が取得可能)

取得不可

配偶者出産 付与日数

2日

(任用期間が6月以上又は6月以上継続勤務している者が取得可能)

取得不可

育児参加 付与日数

5日

(任用期間が6月以上又は6月以上継続勤務している者が取得可能)

取得不可

子の看護 付与日数

5日(子が2人以上の場合には10日)

(任用期間が6月以上又は6月以上継続勤務している者が取得可能)

取得不可

短期看護 付与日数

5日(要介護者が2人以上の場合には10日)

(任用期間が6月以上又は6月以上継続勤務している者が取得可能)

取得不可

夏季 付与日数

1年度の6月から10月の期間内における3日の範囲内

(任用期間が6月以上又は6月以上継続勤務している者が取得可能 ※1年間の勤務日が47日以下を除く)

介護休暇 付与日数

通算93日以内

取得不可

介護時間 付与日数

連続3年以内の期間内において1日につき2時間

取得不可

※2 忌引休暇関係

親族に応じ下の表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

親族

日数

親族

日数

親族

日数

配偶者

7日

父母

7日

5日

祖父母

3日(※)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(※)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(☆)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(☆)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(★)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(★)

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

1日

※ 職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日

☆ 職員と生計を一にしていた場合にあっては5日

★ 職員と生計を一にしていた場合にあっては3日

別表第2(第11条関係)

会計年度任用職員の休暇に関する書面

・職名区分

外国語指導助手、外国語教育支援員、学習支援員、特別支援教育支援員、教育相談員、特別支援教育相談員、部活動指導員、発掘調査作業員

休暇の区分

期間

単位

有給無給の別

種類

説明

年次休暇

任用期間が1月以上、かつ週の勤務時間が1日以上の場合に与えられる休暇

1週間又は1年間の勤務日数等に応じて定める期間

(※1)

1日、又は1時間。ただし、残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

有給

病気休暇

【公務上の傷病】

公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に与えられる休暇

必要と認められる期間

1日、又は1時間

無給

【私傷病】

公務外の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に与えられる休暇

勤務日数に応じて、10日の範囲内の期間(1年度)

(※1)


特別休暇

【公民権行使】

職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合に与えられる休暇

必要と認められる期間


【官公署出頭】

職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合に与えられる休暇

【骨髄等ドナー】

職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しよう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査を受け、又は入院等をするときに与えられる休暇

1日、又は1時間

【結婚】

職員が結婚する場合に与えられる休暇

結婚の日の5日前から結婚の日後1月を経過する日の間で連続5日の範囲内の期間

1日

【不妊治療】

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇

1年度において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては10日)の範囲内の期間

(※1)

1日、又は1時間。ただし、残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

【妊産婦の休息・補食】

妊娠中の女性職員について、その業務が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合に与えられる休暇

適宜休息し、又は補食するために必要と認められる期間


【妊娠中の通勤緩和】

妊娠中の女性職員について、その通勤に利用する交通機関等の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合に与えられる休暇

正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内で、それぞれ必要と認められる期間

【妊産婦の健康診査及び保健指導】

妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合に与えられる休暇

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間

【産前】

6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合に与えられる休暇

出産の日までの申し出た期間

1日

【産後】

女性職員が出産した場合に与えられる休暇

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

【保育時間】

生後満1年に達しない子を育てるため女性職員が申し出た場合又は男性職員が生後満1年に達しない子を育てる場合(当該職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が当該子を育てることができる場合を除く。)に与えられる休暇

女性職員にあっては1日2回それぞれ30分以内の申し出た期間、男性職員にあっては1日2回それぞれ30分以内の必要と認められる期間

30分

【生理日の就業困難】

生理日において勤務することが著しく困難である女性職員が申し出た場合に与えられる休暇

2日以内の期間(申出により更に引き続き休暇を承認した場合にはその期間)

1日、又は1時間

【配偶者出産】

職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合に与えられる休暇

2日の範囲内の期間

(※1)

1日、又は1時間。ただし、残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

【育児参加】

職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇

当該期間内における5日の範囲内の期間

(※1)

【子の看護】

小学校就学前までの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇

1年度において5日(その養育する小学校就学前までの子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

(※1)

【短期介護】

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫及び兄弟姉妹並びに同居している父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子で負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(要介護者という。)の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇

1年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日))の範囲内の期間

(※1)

【忌引】

職員が親族の喪に服する場合に与えられる休暇

(※2)

1日

【夏季】

職員が夏季における盆等の諸行事を行い、若しくはこれに参加し、又は心身の健康の維持及び増進若しくは家庭生活の充実を図る場合に与えられる休暇

1年度の6月から10月の期間内における3日の範囲内

(※1)

【現住居の滅失等】

地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合に与えられる休暇

(1) 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき

(2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

必要と認められる期間


【通勤困難】

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難である場合に与えられる休暇

【退勤途上】

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避する場合に与えられる休暇

介護休暇

市長が定める職員が要介護者の介護をするため、市長が、職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇

指定期間内において必要と認められる期間

(※1)

1日又は1時間。ただし、1時間を単位とする場合は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内

介護時間

市長が定める職員が要介護者の介護をするため、当該要介護者ごとに連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇

当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間。以下この項において同じ。)を超えない範囲内で必要と認められる時間

(※1)

30分。ただし、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に定める部分休業の承認を受けて勤務していない時間がある日については、当該連続した2時間から部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内

※1 休暇の期間

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169~216日

121~168日

73~120日

48~72日

年次休暇 付与日数



任用の日から起算した継続勤務期間

0年

10日

7日

5日

3日

1日

1年

11日

8日

6日

4日

2日

2年

12日

9日

6日

4日

2日

3年

14日

10日

8日

5日

2日

4年

16日

12日

9日

6日

3日

5年

18日

13日

10日

6日

3日

6年以上

20日

15日

11日

7日

3日

私傷病 付与日数

10日

7日

5日

3日

1日

不妊治療 付与日数

5日(体外受精又は顕微授精に係るものである場合には10日)

(任用期間が6月以上又は6月以上継続勤務している者が取得可能)

取得不可

配偶者出産 付与日数

2日

(任用期間が6月以上又は6月以上継続勤務している者が取得可能)

取得不可

育児参加 付与日数

5日

(任用期間が6月以上又は6月以上継続勤務している者が取得可能)

取得不可

子の看護 付与日数

5日(子が2人以上の場合には10日)

(任用期間が6月以上又は6月以上継続勤務している者が取得可能)

取得不可

短期看護 付与日数

5日(要介護者が2人以上の場合には10日)

(任用期間が6月以上又は6月以上継続勤務している者が取得可能)

取得不可

夏季 付与日数

1年度の6月から10月の期間内における3日の範囲内

(任用期間が6月以上又は6月以上継続勤務している者が取得可能 ※1年間の勤務日が47日以下を除く)

介護休暇 付与日数

通算93日以内

取得不可

介護時間 付与日数

連続3年以内の期間内において1日につき2時間

取得不可

※2 忌引休暇関係

親族に応じ下の表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

親族

日数

親族

日数

親族

日数

配偶者

7日

父母

7日

5日

祖父母

3日(※)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(※)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(☆)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(☆)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(★)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(★)

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

1日

※ 職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日

☆ 職員と生計を一にしていた場合にあっては5日

★ 職員と生計を一にしていた場合にあっては3日

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平川市会計年度任用職員管理要綱

令和2年3月31日 訓令第13号

(令和6年7月29日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月31日 訓令第13号
令和2年7月1日 訓令第17号
令和2年12月18日 訓令第21号
令和3年3月15日 訓令第2号
令和3年12月28日 訓令第9号
令和4年3月25日 訓令第14号
令和4年4月27日 訓令第20号
令和4年9月27日 訓令第26号
令和5年3月27日 訓令第3号
令和6年2月26日 訓令第1号
令和6年3月29日 訓令第7号
令和6年7月29日 訓令第10号