○平川市臨時的任用職員管理要綱
令和2年3月31日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により臨時的に任用する職員(以下「臨時的任用職員」という。)の管理を適正に行うため、臨時的任用職員の任用手続、給与及び勤務時間その他の勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。
(臨時的任用を行う場合)
第2条 臨時的任用は、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 災害その他重大な事故のため、当該職に法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまで当該職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 当該職が、臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職である場合
(3) 育児休業法第6条第1項に規定する場合
(4) 前3号に定めるもののほか、任命権者において必要と認める場合
(臨時的任用職員の区分及び定義)
第3条 臨時的任用職員は、期限付臨時職員及び育児休業代替臨時職員に区分し、それぞれの定義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 期限付臨時職員 地方公務員法第22条の3第1項の規定により、任用期間が6月を超えない期間の臨時の職に任用される者
(2) 育児休業代替臨時職員 育児休業法第6条第1項の規定により、育児休業をしている職員の代替として当該育児休業の期間の範囲内で1年を超えない任用期間で臨時的に任用される者
(職名)
第4条 臨時的任用職員の職名は、臨時行政職員、臨時医療職員、臨時技能職員及び臨時労務職員とする。
(臨時的任用職員の任用)
第5条 臨時的任用職員の任用は、その職務を適切に処理しうると認められる者のうちから、任命権者が任用する。
2 臨時的任用職員の任用は、任用通知書(様式第1号)を交付して行うものとする。
(任用期間の更新)
第6条 期限付臨時職員の任用期間は、6月を超えない期間で更新することができる。ただし、再度更新することはできない。
2 育児休業代替臨時職員の任用期間は、当該休業の期間の範囲内で、任用の当初から起算して1年を超えない期間で更新することができる。
(給与)
第7条 臨時的任用職員の給与は、予算の範囲内で別に定める。
(勤務時間)
第8条 臨時的任用職員の勤務時間は、平川市職員服務規程(平成18年平川市訓令第22号。以下「服務規程」という。)の適用を受ける常勤の職員の例による。ただし、勤務の特殊性によりこれにより難い場合は、任用の都度別に定める。
(休暇)
第9条 臨時的任用職員の休暇の種類、期間及び単位は、平川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年平川市規則第31号)の適用を受ける職員の例による。
(人事評価)
第11条 臨時的任用職員の人事評価については、平川市職員の人事評価に関する実施規程(平成28年平川市訓令第8号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。