○平川市河川広場管理条例施行規則
令和2年12月23日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市河川広場管理条例(令和2年平川市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 河川広場の利用時間は、日の出から日没までとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、利用時間を変更し、臨時に閉鎖することができる。
(利用許可の取消し等)
第4条 条例第8条の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を停止させる場合は、理由を付して施設長が申請者に通知しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。