○平川市森林環境整備基金条例
令和3年3月22日
条例第7号
(設置)
第1条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第1項に規定する施策(以下「施策」という。)に要する費用の財源に充てるため、平川市森林環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、事業の実施に必要な財源に充て、又は基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(基金の処分)
第6条 基金は、施策を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。