○平川市軽自動車税種別割納税証明書の有効期限に関する要綱

令和3年2月25日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する軽自動車税種別割の滞納がないことを証するに足る書面(以下「納税証明書」という。)の有効期限等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(有効期限)

第2条 納税証明書の有効期限は、軽自動車税種別割の次期納期限の前日とする。ただし、口座振替により納付される軽自動車税種別割で口座振替後毎年度当初に郵送する納税証明書については、当該納税証明書の有効期限が属する年の6月15日まで延長することができる。

(発行)

第3条 前条ただし書きの規定により有効期限を延長した納税証明書(以下「延長納税証明書」という。)を紛失等した者から再発行の申請があったときは、当該延長納税証明書を使用しなければ継続検査手続きに支障を来すおそれがあると認められる場合に限り、当該延長納税証明書を発行することができる。また、口座振替結果未判明期間中に納税証明書の再発行申請があったときは、前年度分までの納付状況に基づき発行することができる。

(納付確認)

第4条 前条に規定した口座振替結果未判明期間中に納税証明書を交付した時は、口座振替結果判明経過後速やかに口座振替の結果を確認し、滞納となっている場合は、徴収の確保に特段の注意を払うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年度中に発行された第2条ただし書きに掲げる納税証明書を紛失等した者から再交付の申請があったときは、有効期限を延長しなければ継続検査申請手続きに支障を来すおそれがあると認められる場合に限り、有効期限を令和3年6月15日まで延長して当該納税証明書を再発行することができる。

平川市軽自動車税種別割納税証明書の有効期限に関する要綱

令和3年2月25日 告示第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
令和3年2月25日 告示第25号