○平川市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則
令和3年12月17日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市県営土地改良事業分担金徴収条例(令和3年平川市条例第32号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、分担金の賦課徴収に関して必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○平川市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則
令和3年12月17日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市県営土地改良事業分担金徴収条例(令和3年平川市条例第32号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、分担金の賦課徴収に関して必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
令和3年12月17日 規則第24号
(令和3年12月17日施行)
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