○平川市新型コロナウイルス感染症に係る患者等の人権擁護に関する条例

令和4年3月22日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、新型コロナウイルス感染症に係る患者等に対する不当な差別的取扱い、誹謗中傷等の発生を防止し、市、議会、市民及び事業者が連携を図りながら患者等の人権を擁護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新型コロナウイルス感染症 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という)第6条第7項第3号に規定する感染性の疾患をいう。

(2) 事業者 市内で事業を行う者(国及び地方公共団体を除く。)をいう。

(3) 無症状病原体保有者 感染症法第6条第11項に規定する無症状病原体保有者をいう。

(4) 患者 次に掲げる者をいう。

 新型コロナウイルス感染症に係る患者又は患者であった者

 新型コロナウイルス感染症に係る無症状病原体保有者又は無症状病原体保有者であった者

(5) 家族等 患者の家族その他の関係者をいう。

(6) 医療従事者等 医療従事者その他の医療機関において業務に従事する者をいう。

(7) 患者等 患者及び家族等並びに医療従事者等をいう。

(8) 子ども 18歳未満の全ての者をいう。

(基本理念)

第3条 何人も、患者等の人権を最大限に尊重し、新型コロナウイルス感染症に感染したこと又は感染のおそれがあることを理由として、不当な差別的取扱い、誹謗中傷等によって患者等の人権を侵害してはならない。

2 何人も、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を受けていないこと又は受けたこと等を理由として、不当な差別的取扱い、誹謗中傷等によって患者等の人権を侵害してはならない。

3 何人も、新型コロナウイルス感染症に関する風評被害を発生させてはならない。

(市の責務)

第4条 市は、患者等の人権を擁護するため、新型コロナウイルス感染症に関する情報の収集、整理及び発信並びに正しい知識の普及及び啓発を行うとともに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めなければならない。

2 市は、患者等の人権が侵害される事案が発生したとき又は発生するおそれがあるときは、患者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う等、患者等に対する支援を行うものとする。

(議会の責務)

第5条 議会は、患者等の人権を擁護するため、患者等の置かれている状況に鑑み、市と連携して、この条例の目的を達成するための施策を積極的に推進するものとする。

(市民の責務)

第6条 市民は、新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を持ち、患者等の人権が侵害されることのないよう十分に配慮するとともに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に注意を払うよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を持ち、自らの行う事業において、患者等の人権が侵害されることのないよう十分に配慮するとともに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めなければならない。

(子どもの人権擁護)

第8条 市、議会、市民及び事業者は、子どもが人格形成の途上にあり、その人権の擁護に関して格別な配慮を要することから、新型コロナウイルス感染症に関連して子どもの人権が侵害されることの無いよう特に配慮しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

平川市新型コロナウイルス感染症に係る患者等の人権擁護に関する条例

令和4年3月22日 条例第12号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 生活安全
沿革情報
令和4年3月22日 条例第12号