○平川市小規模水道事業給水条例施行規則

令和4年3月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、平川市小規模水道事業給水条例(令和4年平川市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(小規模水道の適用除外の基準)

第2条 条例第2条第1号ただし書に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 口径25ミリメートル以上の導管の全長 1,500メートル

(2) 水槽の有効容量の合計 100立方メートル

(給水装置の工事の申込等)

第3条 条例第6条の規定により、給水装置を新設、改造、修繕又は撤去しようとする者は、給水装置工事施行申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(工事費の算出)

第4条 条例第9条第1項に規定する工事費の算出は、次の各号による。

(1) 材料費は、市長が定める材料単価額に使用材料の数量を乗じて得た額とする。

(2) 労力費は、市長が定める工種別の賃金に、標準定率を乗じて得た額とする。

(3) 道路復旧費は、市長が定めるところによる。ただし、重要路線その他で道路の仮復旧を要する場合には、市長が別に定める道路掘削跡仮復旧費を加算する。

(4) 間接経費は、市長が定める工事の設計、監督並びに材料及び労務の管理に要する費用の合計額とする。

2 条例第9条第2項に規定する特別の費用は、市が給水に応ずるために要する費用のうち、工事に要する費用以外の費用とする。

(給水装置工事の材料検査)

第5条 給水装置に使用する材料については、あらかじめ、給水装置工事材料検査申請書(様式第2号)を提出し、市長の検査を受け、承認を受けなければならない。

(給水の申込み、廃止及び変更等)

第6条 条例第16条及び条例第21条第1項第1号及び第2号の規定による給水の申込み、廃止及び変更等をしようとする者は、水道使用開始(中止・廃止・変更)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第21条第2項第1号及び第2号の規定による変更があった場合は、給水装置使用者等変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(代理人及び管理人の選定並びに変更の届出)

第7条 給水装置の所有者が条例第17条条例第18条及び条例第21条第2項第4号の規定により代理人及び管理人を選定したときは、直ちに連署で代理人(管理人)選定届(様式第5号)を市長に届けなければならない。代理人及び管理人の住所に変更のあったときも同様とする。

(給水装置の構造)

第8条 給水装置は、給水管並びにこれを連絡する分水栓、止水栓及び給水栓をもって構成するものとする。

2 給水装置には、止水栓及び水道メーター(以下「メーター」という。)その他附属用具を備えなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第9条 給水管の埋設の深さは、次の基準によらなければならない。

区分

管径30ミリメートル以下

管径30ミリメートル以上

道路内

公道

0.80メートル以上


私道

0.60メートル以上

1.00メートル以上

宅地内

0.45メートル以上


2 管径75ミリメートル以上の管は、配水管に準じて布設しなければならない。

(メーターの設置要件)

第10条 メーターは、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

(1) メーターは、原則として給水管と同口径のものを用い、給水栓より低位に、かつ、水平に設置すること。

(2) 設置場所は、家屋の敷地内の点検しやすく乾燥して汚水が入り難く、かつ、損傷の危険のない場所を選定すること。

(危険防止の装置)

第11条 給水装置は、本市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれのある管又は水道に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは設備と直結してはならない。

2 給水管から水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、設備等に給水する場合は、給水管に有効な逆流防止の装置を設け、その出口は落とし込みとし、あふれ面より、その管の管径以上の高さに設けなければならない。

3 水洗便器に給水する装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破壊装置を備える等、逆流の防止に有効な措置を講ずる場合を除き、給水管に直結してはならない。

4 給水装置中に停滞空気が生じ、通水を妨げるおそれのある場合は、有効な排気の装置を施さなければならない。

5 給水装置中に水が停滞し、死水の生ずるおそれのある場合は、有効な排水の装置を施さなければならない。

(水量の認定)

第12条 条例第30条第1号及び第3号に規定する使用水量の認定の方法は、前6月間における使用水量その他の事実を参酌して行う。

(料金の月計算)

第13条 水道料金(以下「料金」という。)は、条例第29条に規定する定例日の翌日から当月の定例日までを1月分として算定する。

2 一般用と営農雑用を併用して使用する場合は、基本料金は一般用のみを算定する。

(検針が困難な場合の料金算定)

第14条 市長は、積雪多量その他の事由により、条例第29条第1項の規定により難いと認めたときは、その水道使用者等の前3月間の使用水量の3分の1に相当する水量をその月の使用量とみなし、料金を算定することができる。

2 前項の規定により算定した料金は、検針が可能となったときにこれを精算し、過不足があるときは還付又は追徴するものとする。

(用途の認定)

第15条 条例第30条第2号に規定する2種以上の用途に使用するときの用途の認定については、その料率の高い方をもって認定する。

(使用水量の端数計算)

第16条 定例日に検針し、使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して算入する。

2 給水装置の使用をやめた場合は、その都度使用水量を算定する。ただし、1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(私設消火栓)

第17条 私設消火栓を演習のために使用しようとするときは、その事実を証明する書類を提出しなければならない。

2 条例第22条第2項の規定により使用するものは、私設消火栓使用承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第18条 条例第24条第1項の規定により請求するときは、給水装置・水質検査願(様式第7号)を提出しなければならない。

2 条例第24条第2項に規定する特別の費用を要する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 給水装置については、その構造、材質又は機能、漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する以外の検査を行うとき。

(3) 市長が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。

(過誤納による料金の精算)

第19条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後、その料金の算定に過誤があったときは、翌月分以降の料金において精算することができる。

(料金等の納入期限)

第20条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあってはその月末とし、その他の納付金は別に定めのない限り調定の日から30日以内とする。

(料金等の領収及び取扱員印)

第21条 集金の方法で徴収する料金等の領収書は、現金取扱員又は料金等の徴収を委託された者の印があるものに限り有効である。

(停水処分の方法)

第22条 条例第38条に規定する給水の停止は、給水栓の封印若しくは止水栓、制水弁の閉鎖、メーターの撤去又は配水管との連絡を切断することによって行う。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、小規模水道事業の管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、平川市簡易水道等事業給水条例施行規則(平成18年平川市規則第113号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年3月22日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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平川市小規模水道事業給水条例施行規則

令和4年3月22日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第4節 簡易水道事業
沿革情報
令和4年3月22日 規則第4号
令和6年3月22日 規則第7号