○平川市学校運営協議会規則
令和3年12月22日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、平川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校の経営方針に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) その他対象学校の校長が必要と認める事項
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に定める目的を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関して次に掲げる事項について、教育委員会を経由し、青森県教育委員会に対して意見を述べることができる。
(1) 対象学校の運営に関する基本的な方針の実現のための職員の配置の方針に関すること。
(2) 対象学校の教育上の課題を解決するための職員の配置の方針に関すること。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会又は青森県教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(学校運営への参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、保護者及び地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者等の理解を深めること。
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校の児童又は生徒の保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) 学識経験者
(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
3 協議会の委員の人数は、対象学校数に10を乗じて得た数以内とする。
4 委員の辞任等により欠員が生じた場合には、教育委員会は、速やかに新たな委員を任命するものとする。
5 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤特別職の地方公務員の身分を有する。
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第10条 委員の任期は、任命の日からその任命の日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 第8条第4項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員報酬)
第11条 委員の報酬は、別に定める。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は会長の指名により選出する。ただし、対象学校の校長又は教職員を会長又は副会長に選出することはできない。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条 会長は、対象学校の校長と協議のうえ、協議会を招集し、議長を務める。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認められるときは、対象学校の校長と協議のうえ、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(会議の公開)
第14条 協議会は、公開とする。ただし、次に揚げる場合は、公開しないことができる。
(1) 対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合
(2) その他特別な事情により、協議会が必要と認めた場合
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第15条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割、責任等について正しい理解を得るため、必要に応じて研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう、委員に対して必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第17条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第9条の規定に反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(運営等)
第18条 協議会は、法令等及びその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第8条の規定に基づき行う委員を任命するために必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。