○平川市の外部の労働者からの公益通報に関する要綱
令和4年5月31日
告示第110号
(目的)
第1条 この告示は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)第2条第4項第2号に規定する地方公共団体の機関である市の機関が外部の労働者からの公益通報を迅速かつ適切に処理するために必要な事項を定めることにより、法の円滑な運用を推進するとともに、通報をした外部の労働者の保護を図ることを目的とする。
(1) 外部の労働者 事業者(自治体を除く。)に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者の取引先の労働者をいう。
(2) 公益通報 法第2条第1項に規定する公益通報をいう。
(3) 通報者 公益通報を行う者をいう。
(4) 通報対象事実 法第2条第3項に規定する通報対象事実をいう。
(5) 担当課 平川市行政組織規則(平成18年平川市規則第4号)第2条に規定する課(同規則第4条に規定する課に相当する組織を含む。以下同じ。)のうち、通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)又は勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限に関する事務(以下「処分等の事務」という。)を分掌するものをいう。
(担当課の役割等)
第3条 担当課は、当該担当課において処分等の事務を分掌するものに関する公益通報についての通報窓口(外部の労働者からの公益通報を受け付ける窓口をいう。以下同じ。)となるものとする。
2 担当課において通報の事務の処理に携わる職員(以下「担当課の職員」という。)は、外部の労働者からの公益通報を受理した上、必要な調査を行い、その調査結果を必要に応じて当該担当課の職員の任命権者に報告する。
3 担当課の職員は、公益通報に関する相談があった場合は、その者に対し助言その他の必要な対応を行う。
4 担当課の職員は、公益通報に関する秘密を漏らし、又は知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、若しくは不当な目的に利用してはならない。
5 担当課の職員は、自らが関係する通報事案への対応に関与してはならない。
6 担当課の長は、通報対応の各段階(受付・教示・調査・措置・結果の通知)において、担当課の職員が当該通報事案に利益相反関係を有していないかどうかを確認するものとする。
(公益通報の方法)
第4条 公益通報の受付方法は、書面の提出、郵便、ファクシミリ及び電子メールによるものとする。
(公益通報の確認)
第5条 担当課の職員は、公益通報があったときは、通報者の秘密保持に配慮の上、公益通報の内容となる通報対象事実等について、通報者から確認し、外部通報内容整理票(様式第1号)を作成するものとする。
2 担当課の職員は、通報者に対して公益通報をしたことに対する不利益な取扱いがないこと及び通報者の秘密が保持されることを通報者に説明するものとする。
3 担当課は、公益通報を受理した場合はその旨を、受理しない場合は受理しない旨及びその理由を公益通報受理(不受理)通知書(様式第2号)により速やかに通知するものとする。
4 担当課の職員は、匿名による通報についても、可能な限り、実名による通報と同様の取扱いを行うよう努める。
5 担当課の長は、外部通報内容整理票を作成したときは、当該外部通報内容整理票の写しを総務部総務課長に提出するものとする。
(教示)
第6条 通報対象事実についての処分等の事務を分掌しない課に公益通報がなされたときは、当該課の職員は、通報者に対して、担当課又は処分若しくは勧告等の権限を有する行政機関の教示(以下「教示」という。)を遅滞なく行うものとする。
2 労働者が通報窓口となる担当課を知らない場合において、総務部総務課の職員は、労働者からの通報窓口の問い合わせに対して教示を行う。
(調査の実施)
第7条 担当課は、公益通報を受理した場合は、調査の必要性を十分検討し、適正な業務の遂行に支障がある場合を除き、調査を行う場合はその旨と着手の時期を、調査を行わない場合はその旨と理由を、通報者に対して公益通報調査通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 担当課は、調査の実施に当たっては、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう十分に配慮の上、必要かつ相当と認められる方法で行わなければならない。
3 担当課は、調査結果について、公益通報調査結果報告書(様式第4号)により速やかに取りまとめ、通報者に対して通知するものとする。ただし、通報者が通知を希望しない場合は、この限りではない。
4 前項の通知は、利害関係人の秘密、信用、名誉及び個人情報に配慮して行うものとする。
5 担当課の長は、第3項の公益通報調査結果報告書の写しを総務部総務課長に提出するものとする。
(調査結果に基づく措置)
第8条 担当課は、通報について調査を行った結果、通報対象事実があると認められるときは、速やかに法令に基づく措置その他適切な措置(以下「措置」という。)を講ずるものとする。
3 前項の通知は、利害関係人の秘密、信用、名誉及び個人情報に配慮して行うものとする。
4 担当課の長は、第2項の措置報告書の写しを総務部総務課長に提出するものとする。
(協力の義務)
第9条 担当課は、他の行政機関その他の公の機関から公益通報に関する調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力をしなければならない。
2 通報対象事実に関係する担当課が複数ある場合は、連携して調査し、措置を講じなければならない。この場合において、通報者に対する通知は、通報対象事実に関係する各担当課間で協議し、最も関連が深いとされた担当課が行うものとする。
(通報者の保護)
第10条 市は、通報対応の終了後においても、通報者からの相談等に適切に対応するとともに、通報をしたことを理由として、事業者から解雇その他不利益な取扱いを受けていることが明らかになった場合には、通報者の保護に係る必要な支援を行うよう努めるものとする。
(外部通報状況の公表)
第11条 総務部総務課は、担当課において受理した外部の労働者からの公益通報の件数、主な内容等の状況について、毎年度6月末までに前年度分を外部通報状況の公表(様式第6号)により公表するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年6月1日から施行する。