○平川市デジタルサイネージ運用要領
令和4年10月11日
訓令第30号
(目的)
第1条 この訓令は、市が設置するデジタルサイネージ(以下「サイネージ」という。)を運用するに当たり、コンテンツの作成及び掲載等を行う場合における留意事項を定め、サイネージを適正に運用することを目的とする。
(対象)
第2条 この訓令の対象となるサイネージは、平川市庁舎及び第2庁舎に設置するものとする。
(定義)
第3条 この訓令において「コンテンツ」とは、サイネージの掲載に必要な全ての情報をいう。
(運用責任者)
第4条 サイネージの適正な管理及び円滑な運用を図るため、サイネージ運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置く。
2 運用責任者は、平川市庁舎にあっては総務部総務課長を、第2庁舎にあっては建設部建築住宅課長をもって充てる。
3 運用責任者は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) サイネージの画面構成及びデザインに関すること。
(2) コンテンツ掲載に関する調整、指導及び助言に関すること。
(3) サイネージの適正利用及び円滑な運用に関すること。
(4) サイネージ機器の設置及び管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、サイネージの運用に関し必要と認められる事項に関すること。
(情報掲載責任者)
第5条 サイネージに掲載するコンテンツを適正に管理するため各課等に情報掲載責任者を置く。
2 情報掲載責任者は、各課等の長をもって充てる。
3 情報掲載責任者は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 各課等の所掌事務に関するコンテンツの作成及び修正に関すること。
(2) コンテンツの掲載内容、掲載時期等に関する運用責任者との調整に関すること。
(3) その他コンテンツの適正管理に関し必要と認められる事項に関すること。
(表現方法の留意事項)
第6条 運用責任者及び情報掲載責任者は、サイネージにコンテンツを掲載するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 公開性、即時性等のサイネージの特性を生かし、常に最新で正確なコンテンツの掲載に努めること。
(2) コンテンツの作成は、利用者にとって分かりやすいものとすること。
(3) 動画ファイルなどで法律、専門用語等を用いる場合には説明を付し、分かりやすくすること。
(4) 利用者に誤解を招くおそれがあるような表現を用いないこと。
(5) 平易な漢字を使うよう努め、読みにくい漢字を用いる場合は、ふりがなを付して、分かりやすくすること。
(6) 動画などで音声がある場合には、利用者にとって聞き取りやすいものとすること。
(掲載する情報)
第7条 情報掲載責任者は、所管する情報のうち、主として次に掲げるものを掲載するものとする。
(1) 市の広報誌、ホームページ、防災行政無線等で提供している情報
(2) 大規模な地震、風水害等重大な災害が発生した際に市災害対策本部が発信する緊急情報
(3) サイネージに掲載することが適当と認められる情報
(4) 前各号に掲げるもののほか、情報掲載責任者が必要と認める情報
(掲載の禁止)
第8条 情報掲載責任者は、次に掲げる情報をサイネージに掲載してはならない。
(1) 法令及び条例に違反する情報又はそのおそれがある情報
(2) 公序良俗に反する情報又はそのおそれがある情報
(3) 事実確認ができていない情報
(4) 人権侵害や差別を助長することとなる情報又はそのおそれのある情報
(5) 市の信用を損なうおそれがある情報
(6) 個人、団体等を誹謗中傷する内容を含む情報
(7) 政治活動、宗教活動、選挙運動等を行う内容の情報
(8) 前各号に掲げるもののほか、掲載が適当でないと認められる情報
(知的財産権等)
第9条 情報掲載責任者は、著作権、特許権、肖像権等(以下「知的財産権」という。)に配慮し、知的財産権の許可又は承諾なくコンテンツを掲載してはならない。
(個人情報の取扱い)
第10条 情報掲載責任者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところにより、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(掲載時期等の留意事項)
第11条 情報掲載責任者は、コンテンツの掲載時期等について、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 未発表の情報で市広報誌への掲載、議会への説明、記者発表等を必要とするものについては、あらかじめ広報担当課をはじめ、関係課等と調整を図ったうえで、当該情報の掲載時期及び期間を決定する。
(2) 募集等の情報は、掲載時期及び期間に留意し、機会の均等が損なわれないようにすること。
(コンテンツの掲載及び削除)
第12条 運用責任者は、コンテンツの掲載及び削除について、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 情報掲載責任者から情報掲載の依頼があったときは、その内容を確認し、修正がある場合は修正を指示したうえで掲載するものとする。
(2) 掲載期間を経過した情報及び掲載の目的を達したと認められる情報は、速やかに削除すること。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年10月11日から施行する。
附則(令和5年3月27日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月10日訓令第12号)
この訓令は、令和5年11月6日から施行する。