○平川市個人情報保護審査会条例

令和5年3月20日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、平川市個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議等の手続等について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関等」とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び財産区議会をいう。

2 この条例において、「保有個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係る者をいう。)をいう。

(設置)

第3条 次に掲げる事務を行うため、市に平川市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 平川市個人情報の保護に関する条例(令和5年平川市条例第16号。)第13条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は、在職中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関等に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対してその提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 実施機関等は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関等に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(委員による調査手続)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提出された保有個人情報を閲覧させることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第9条 審査会は、第6条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方法、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した諮問庁の意見を聞かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(個人情報の取扱いについての調査審議の手続)

第10条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関等に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 審査会は、特に必要があると認めるときは、実施機関等以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に平川市個人情報の保護に関する条例附則第3項の規定による廃止前の平川市個人情報保護条例(平成18年平川市条例第14号)。以下「旧条例」という。)第47条の規定により市に置かれた同条に規定する平川市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、施行日に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 市長は、施行日前においても、第4条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

平川市個人情報保護審査会条例

令和5年3月20日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)