○平川市犯罪被害者等支援条例
令和5年3月20日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等の支援について基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に推進し、もって市民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた市民及びその家族又は遺族をいう。
(3) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、当該被害に係る配慮に欠ける他人の言動等により生ずる精神的な苦痛、身体の不調、経済的な損失等の当該犯罪被害者等が受ける被害をいう。
(4) 民間支援団体 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第23条第1項に規定する犯罪被害者等早期援助団体その他の犯罪被害者等の支援を行う民間の団体をいう。
(5) 関係機関等 国、青森県、青森県警察、民間支援団体その他の関係する者をいう。
(6) 事業者 市内において事業を行う者をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として行われなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、二次被害が生ずることのないよう十分配慮して行われなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから安心して暮らすことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるように行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を実施するものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次被害が生ずることのないよう配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては二次被害が生ずることのないよう配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(相談及び情報の提供等)
第7条 市は、犯罪被害者等が、その受けた被害を早期に回復し、又は軽減し、安心して暮らすことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
2 市は、前項の相談及び情報提供等を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
(経済的負担の軽減)
第8条 市は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、必要な支援を行うものとする。
(理解の増進)
第9条 市は、犯罪被害者等の置かれている状況、犯罪被害者等の支援の必要性及び二次被害を防止するため、広報活動の充実等必要な施策を講ずるものとする。
(人材の育成等)
第10条 市は、犯罪被害者等の支援に係る人材の育成及び資質の向上を図るため、犯罪被害者等の支援の必要性、二次被害の防止の重要性等についての研修の実施等必要な施策を講ずるものとする。
(支援体制の構築)
第11条 市は、犯罪被害者等の支援に必要な施策を円滑に実施するため、関係機関等と連携協力して犯罪被害者等の支援体制を構築する措置を講ずるものとする。
(民間支援団体に対する支援)
第12条 市は、民間支援団体に対し、その活動の促進を図るため、犯罪被害者等の支援に関する情報の提供及び助言等必要な支援を行うものとする。
(支援を行わないことができる場合)
第13条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を容認し、若しくは誘発した場合又は集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していた場合等犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合は、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。