○平川市行政財産貸付事務処理要領
令和5年3月20日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第2項第4号の規定に基づき同号に規定する庁舎等(以下「庁舎等」という。)を貸し付ける場合において、平川市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成18年平川市条例第68号。以下「貸付等条例」という。)及び平川市財務規則(平成18年平川市規則第52号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(貸付け及び許可の区分)
第2条 庁舎等についてその床面積に余裕がある部分を使用させる場合は、原則として、法第238条の4第2項第4号の規定による貸付け(以下「貸付け」という。)により処理するものとする。ただし、その使用の期間が1年以下であって、かつ、更新が予定されていない場合その他の法第238条の4第7項の規定による許可(以下「許可」という。)によることが適当と認める場合は、この限りでない。
2 庁舎等についてその敷地に余裕がある部分を使用させる場合は、原則として、許可により処理するものとする。ただし、前項本文の規定により床面積の余裕部分と併せて使用させる必要があると認める場合は、貸付けにより処理することができる。
(用途又は目的を妨げない限度)
第3条 法第238条の4第2項の「その用途又は目的を妨げない限度において」とは、次の各号に掲げる事項のいずれにも該当しない場合をいう。
(1) 市の事務事業の遂行に支障が生ずるおそれがあること。
(2) 当該庁舎等の管理上支障が生ずるおそれがあること。
(3) 当該使用の内容が公序良俗に反し、又は社会通念上不適当であること。
(4) 当該使用の内容が特定の個人又は法人の活動を支援する等行政の中立性又は公平性を阻害するものであること。
(5) 当該貸付けにより公共性及び公益性を損なうおそれがあること。
(6) 当該庁舎等の返還時において、行政目的を達することができない、又は極めて困難となる使用形態であること。
(7) その他当該庁舎等の用途又は目的を妨げるおそれがあると認められる相当な理由があること。
(適正な方法による管理を行う上で適当と認める者)
第4条 法第238条の4第2項第4号の「当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者」とは、次の各号に掲げる事項のいずれにも該当しない者をいう。
(1) 当該庁舎等を多人数で占有する等により廊下等の通行障害を招くおそれがある者
(2) 電気、水道等を大量に使用し、当該庁舎等の建物全体への安定的な供給に支障を来すおそれがある者
(3) 市の行政上の目的又は施策に相反する目的のために使用する者
(4) 市の公有財産の使用において、その使用に係る契約若しくは許可の条件に違反し、又はその契約を解除され、若しくは許可を取り消されたことがある者
(5) その他当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で不適当と認められる相当な理由がある者
(余裕がある部分)
第5条 法第238条の4第2項第4号の「余裕がある部分」とは、次の各号に掲げる事項のいずれにも該当する部分をいう。
(1) 市の行政上の目的に使用されないと見込まれる期間が当該貸付けに係る期間の始期から1年を超えて見込まれる部分
(2) 使用させる場合において来庁者、職員、車両等の通行の妨げとならない部分
(基準貸付料の算定)
第6条 基準貸付料は、次の方式により算出するものとする。
(1) 土地
固定資産税評価額(1平方メートル当たりの価格)に100分の4.2及び貸付面積を乗じて得た額。ただし、貸付期間が1月に満たない場合は、当該得た額に100分の110を乗じて得た額。
(2) 建物
建物評価額又は建物の残存価格(1平方メートル当たりの価格)に100分の8.4及び貸付面積を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額。
(貸付料の算定)
第7条 貸付料は、前条の規定により算定した基準貸付料のとおりとし、次に定めるところにより算出する。
(1) 貸付面積が1平方メートルに満たないとき又は貸付面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
(2) 貸付期間が1年に満たないときの貸付料は、月割りとし、1月に満たないときの端数部分については、日割りで計算する。
(3) 1件の貸付料の額が100円に満たないもの又は1件の貸付料の額に100円未満の端数があるものは、100円とする。
(貸付料の特例)
第8条 前条の規定による貸付料の額が近傍同種の借地料及び借家料と比較して著しく不均衡である場合においては、市長は、当該事情を勘案し、貸付料の額を別に定めることができる。
(行政財産の無償貸付け)
第9条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当するもので必要と認めた場合は、これを無償で貸し付けることができる。
(1) 貸付等条例第4条第1号の規定に該当するもので、市の事務及び事業の遂行上真に必要やむを得ないと認める施設の用に供するとき、若しくは市長がやむを得ないと認める施設の用に供するとき。
(2) 貸付等条例第4条第2号の規定に該当するとき。
(1) 貸付等条例第4条第1号の規定に該当するもので次に掲げるいずれかに該当するとき 5割
ア 社会福祉事業施設の用に供するとき。
イ 貸付等条例第4条第1号の規定に該当するもので使用目的が市の行政に寄与するものと認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、貸付等条例第4条第1号の規定に該当するとき 3割
(用途指定等)
第11条 行政財産を貸し付ける場合は、必ず用途指定をするものとする。
2 貸付けの相手方が指定した用途に供しない等用途指定に違反する事実があると認めるときは、貸付期間中その指定用途に供すべきことの督促、違約金の徴収、契約の解除及び損害賠償の請求等適切な措置を講ずるものとする。
(貸付期間)
第12条 行政財産の有償貸付けをする場合の貸付期間は、財務規則第215条に規定された貸付期間を上限とし、無償貸付けをする場合は3年とする。
(貸付料の納付方法)
第13条 行政財産の貸付料の納付については、原則として前納させるものとする。ただし、事情やむを得ないものについては、月割均等分割納付を認めることができる。
(行政財産の貸付調書)
第14条 行政財産の貸付事務の適正な運用を期するため、行政財産貸付調書(別記様式)を備え付け、これに所要事項を登載整理し、常に貸付けの現況を明らかにしておかなければならない。
(加算金)
第15条 使用者が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおりとし、貸付料に加算して徴収することができる。
(1) 電気料金
(2) 水道及びガス料金
(3) 火災保険料
(4) 暖房に要する経費
(5) 清掃に要する経費
(6) その他必要と認める経費
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、庁舎等を貸し付ける場合の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和5年3月20日から施行する。