○平川市職員の定年等に関する規則
令和5年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、平川市職員の定年等に関する条例(平成18年平川市条例第36号。以下「条例」という。)第10条及び第11条の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長に係る辞令書の交付)
第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。
(1) 勤務延長を行う場合
(2) 勤務延長の期限を延長する場合
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(管理監督職勤務上限年齢による降任等に係る辞令書の交付)
第4条 任命権者は、条例第8条に規定する管理監督職以外の職への降任等を行う場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
第5条 条例第9条第5項に規定する職員の同意は、書面によるものとする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(定年前再任用に係る辞令書の交付)
第8条 任命権者は、定年前再任用を行う場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
(暫定再任用に関する経過措置)
8 改正条例附則第8項、第9項、第13項及び第14項の規則で定める情報は、これらの規定により採用されることを希望する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
9 任命権者は、暫定再任用を行う場合又は改正条例附則第10項(改正条例附則第15項において準用する場合を含む。)の規定により任期を更新する場合には、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。
10 改正条例附則第12項(改正条例附則第15項において準用する場合を含む。)に規定する職員の同意は、書面によるものとする。