○平川市個人情報の保護に関する条例施行規則
令和5年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び平川市個人情報の保護に関する条例(令和5年平川市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な細則を定めるものとする。
2 前項に規定する費用は、写しの交付の際に徴収する。ただし、郵送により送付することとなるときは、前納とする。
3 前2項に定める写しの交付に要する費用を納める方法は、現金により納付する方法とする。
4 令第28条第4項の写しの送付に要する費用を納める方法は、前項に規定するもののほか、郵便切手で納付する方法とする。
区分 | 様式名 | 根拠規定 |
1 | 個人情報ファイル簿(様式第1号) | 法第75条 |
2 | 保有個人情報開示請求書(様式第2号) | 法第77条第1項 |
3 | 保有個人情報開示決定通知書(様式第3号) | 法第82条第1項 |
4 | 保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第4号) | 法第87条第3項 |
5 | 保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第5号) | 法第82条第2項 |
6 | 保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号) | 法第83条第2項 |
7 | 保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号) | 法第84条 |
8 | 他の実施機関への開示請求事案移送書(様式第8号) | 法第85条第1項 |
9 | 開示請求者への開示請求事案移送通知書(様式第9号) | 法第85条第1項 |
10 | 第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(第10号) | 法第86条第1項 |
11 | 第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(第11号) | 法第86条第2項 |
12 | 保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第12号) | 法第86条 |
13 | 開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第13号) | 法第86条第3項 |
14 | 保有個人情報訂正請求書(様式第14号) | 法第91条第1項 |
15 | 保有個人情報訂正決定通知書(様式第15号) | 法第93条第1項 |
16 | 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第16号) | 法第93条第2項 |
17 | 保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第17号) | 法第94条第2項 |
18 | 保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第18号) | 法第95条 |
19 | 他の実施期間への訂正請求事案移送書(様式第19号) | 法第96条第1項 |
20 | 訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(様式第20号) | 法第96条第1項 |
21 | 保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第21号) | 法第97条 |
22 | 保有個人情報利用停止請求書(様式第22号) | 法第99条第1項 |
23 | 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第23号) | 法第101条第1項 |
24 | 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第24号) | 法第101条第2項 |
25 | 保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第25号) | 法第102条第2項 |
26 | 保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第26号) | 法第103条 |
27 | 委任状(個人情報に係る開示請求用)(様式第27号) | 令第22条第3項 |
28 | 委任状(特定個人情報に係る開示請求用)(様式第28号) | 令第22条第3項 |
29 | 委任状(訂正請求用)(様式第29号) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
30 | 委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)(様式第30号) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
31 | 委任状(利用停止請求用)(様式第31号) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
32 | 委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)(様式第32号) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
33 | 諮問書(開示決定等)(様式第33号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
34 | 諮問書(訂正決定等)(様式第34号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
35 | 諮問書(利用停止決定等)(様式第35号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
36 | 諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)(様式第36号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
37 | 諮問をした旨の通知書(審査請求人等)(様式第37号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平川市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 平川市個人情報保護条例施行規則(平成18年平川市規則第16号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
地方公共団体等行政文書の種別 | 交付方法 | 金額 |
文書又は図面 | 電子複写機により複写したもの(単色) | 写し1枚につき10円 |
電子複写機により複写したもの(カラー) | 写し1枚につき50円 | |
その他の方法により作成したもの | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 | |
電磁的記録 | 印刷物として出力したもの又は当該出力したものを電子複写機により複写したもの(単色) | 写し1枚につき10円 |
印刷物として出力したもの又は当該出力したものを電子複写機により複写したもの(カラー) | 写し1枚につき50円 | |
光ディスクその他の電磁的記録媒体により複製したもの | 当該複製の作成に要する費用に相当する額 | |
その他当該電磁的記録に応じて適切な方法により開示する場合 | 当該開示に要する実費 |
備考
1 印刷物としての出力及び電子複写機による複写は、日本産業規格A列3番、A列4番、B列4番、B列5番の大きさに限る。
2 用紙の両面に印刷された地方公共団体等行政文書を電子複写機により複写する場合の写しの作成に要する費用は、片面を1枚として額を算定する。
3 電子複写機により用紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として額を算定する。
4 電磁的記録を複写する場合で、開示請求者から複写に使用する記録媒体が提出されたときは、費用の徴収を行わない。
5 地方公共団体等行政文書の送付に要する費用は、郵便料金相当額とする。