○平川市災害義援金取扱要領
令和5年5月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、災害時において平川市に寄せられた災害義援金等(以下「義援金」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(義援金の受付)
第2条 義援金を口座振込の方法により受け入れるため、会計管理者が必要と認める金融機関に受入口座(以下「口座」という。)を開設する。
3 受領書は、原則として会計管理者名とするが、特に寄贈者から要請があるときはこの限りでない。
(義援金の保管)
第3条 現金(小切手等を含む。)で受領した義援金は、口座に預け入れるものとする。ただし、預入れできない日時に受領した義援金については、会計課備付けの金庫に保管し、預入れができるようになり次第直ちに預け入れるものとする。
2 青森県から義援金が配分された場合は、様式第3号による青森県から配分された義援金の出納簿に受付年月日、金額、寄贈者の住所、氏名を記載し、受付の状況を明らかにした上で会計管理者が管理する普通預金口座(歳入歳出外現金)に預け入れることができる。
(配分委員会)
第4条 義援金の被災者への公平な配分を確保するため、平川市災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、委員長は副市長、副委員長は総務部長、委員は財政部長、福祉事務所長、経済部長、平川市社会福祉協議会事務局長の職にある者をもって充てる。
3 委員会は、義援金の配分対象、配分基準、配分時期及び配分方法等について協議検討し、市長に報告する。
4 委員会の事務局は、総務部総務課に置く。
(義援金の配分)
第5条 被災者等への義援金の配分は、委員会の報告を参考にして市長が決定する。
(義援金の支出)
第6条 被災者等へ配分のため、義援金を支出する場合においては、義援金出納簿に記載の上、口座から歳入歳出外現金(科目は、「災害義援金」とする。)に受け入れ、歳入歳出外現金払出書により決裁を受けた後、支出するものとする。ただし、青森県から配分された義援金を配分する場合は、青森県から配分された義援金の出納簿に記載の上、歳入歳出外現金払出書により決裁を受けた後、支出することができる。
(被災者等への配分)
第7条 市から直接被災者等に義援金を配分する場合においては、職員が義援金の趣旨を口頭説明の上、被災者が指定する口座へ振り込む方法、又は、直接被災者に手渡しの上、様式第6号による受領書を徴するものとする。
(その他)
第8条 義援金に関する事務処理は、別表を参照して行うものとし、この訓令に定めのない事項については、総務部長と会計管理者が協議して定める。
附則
この訓令は、令和5年5月1日から施行する。