○平川市出産・子育て応援事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第57号

平川市出産・子育て応援事業実施要綱(令和5年平川市告示第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。)に基づき、平川市に住所を有する妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、伴走型相談支援の充実や経済的支援の一体的な実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業区分)

第2条 本事業の区分及び事業内容については、次の各号によるものとする。

(1) 伴走型相談支援(別添1)

(2) 出産・子育て応援金(別添2)

(3) 平川市にこにこBaby応援金(別添3)

(事業主体)

第3条 本事業の実施主体は、平川市とする。ただし、前条第1号に掲げる事業にあっては、事業を効果的に実施するため、市長が適当と認める者又は団体に委託することができる。

(事業開始日)

第4条 第2条各号に規定する事業の開始日は、令和6年4月1日とする。

(不当利益の返還)

第5条 市長は、虚偽又はその他不正の手段により出産・子育て応援金及び平川市にこにこBaby応援金(以下「出産・子育て応援金等」という。)の支給を受けた者があるときは、支給を取り消し、既に支給を受けた出産・子育て応援金等の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第6条 出産・子育て応援金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に廃止前の平川市出産祝金条例第2条に規定する受給資格を有する者は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に第3子以上の子が出生した場合に限り、同条例第3条に規定する額を支給するものとし、第2条第3号に規定する平川市にこにこBaby応援金は支給しない。

別添1(第2条関係)

伴走型相談支援

(対象者)

第1 伴走型相談支援の対象者は、平川市内に住所を有する妊婦及び0歳から2歳までの乳幼児を養育する子育て世帯(以下「妊婦・子育て世帯」という。)とする。

(実施体制)

第2 伴走型相談支援は、平川市こども家庭センターにおいて実施する。また、対象者がより身近で気軽に相談支援を受けることができるよう、民間団体等が実施する地域子育て支援拠点、保育所及び認定こども園等(以下「地域子育て支援拠点等」という。)に第3に定める面談等の業務を委託することができる。

(実施内容)

第3 市長は、次項から第5項の規定に基づき、出産・育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等を実施することで、妊娠の届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るものとする。

2 妊娠の届出時の面談等については、以下の各号のとおりとする。

(1) 面談等の対象者

妊娠の届出をした妊婦とする。

(2) 面談等の実施時期

妊娠の届出時の面談等は、妊娠の届出時に実施又は別途面談日を設定して実施する。この場合であっても、妊婦と一緒に妊娠期の過ごし方など出産までの見通しを立て、必要な支援に早期につなげるため、できる限り早い時期に実施する。なお、妊婦が近日中にほかの市町村の転出を予定している場合であって、かつ、妊婦が転出先市町村での面談等を希望する場合には、妊婦の転出後、転出先市町村において面談等を実施する。

(3) 面談等の実施内容

市長は、妊娠の届出をした妊婦に対し、母子健康手帳交付時アンケート(以下「妊娠届出時アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また、出産・子育て応援金及び平川市にこにこBaby応援金の案内及び申請の受付や面談等により、把握した妊婦の状況等に応じ、産科医療機関等における妊婦健康診査の受診以外に、必要な支援サービスの利用等を案内する。

(4) 面談等の実施方法

顔の見える関係づくり等の観点から、対面による面談(以下「対面面談」という。)を基本とする。ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合や、市長が適当であると認める場合には、面談等の担当職員が居宅訪問などによる面談を実施する。また、居宅訪問などによる面談も困難な場合には、面談に代わり、電話及び妊娠届出時アンケートの提出を求めることにより実施する。

3 妊娠6箇月頃の面談等は、次の各号のとおりとする。

(1) 面談等の対象者

妊娠6箇月頃の妊婦のうち、第3号に定めるアンケートの回答内容により、面接等を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と市長が判断した者とする。なお、可能であれば妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施する。

(2) 面談等の実施時期

出産、産後のことを考え始める時期として、妊娠後期となる妊娠6箇月を目安とした時期に行う。

(3) 面談等の案内、面談等の対象者との面談日程の調整

ア 市長は、妊娠6箇月頃の妊婦に対し、おおむね1箇月前に面談等の案内及びアンケート(以下「妊娠6箇月頃アンケート」という。)を送付する。なお、この時点で、流産又は死産したことを把握した妊婦に対しては、当該案内等は実施しない。

イ 市長は、妊婦から提出のあった妊娠6箇月頃アンケートの回答内容により、妊娠6箇月頃の面談等の希望の有無や、妊婦の状況等を確認する。

(4) 面談等の対象者への面談等の実施内容

市長は、面談等の対象者に対し、提出のあった妊娠6箇月頃アンケートの回答内容及び妊婦が持参した子育てガイド等を基に、特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談を実施する。また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じて産後ケア事業その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

(5) 面談等の実施方法

前項第4号に定める面談等の実施方法に準じて実施する。

(6) 面談等を希望しない妊婦又は妊娠6箇月頃アンケートの回答の提出がなかった妊婦への対応

面談等を希望しない妊婦について、妊娠6箇月頃アンケートに記載された妊婦の状況等に基づき、市長が当該妊婦に支援が必要と判断した場合には、面談や電話等による相談を実施した上で、必要な支援につなげることとする。また、妊娠6箇月頃アンケートの回答の提出がなかった妊婦について、電話等により当該アンケートの回答の提出を求めるとともに、必要に応じて、面談や電話等による相談を実施する。

4 出生後の面談等は、次の各号のとおりとする。

(1) 面談等の対象者

出生した児童を養育する者(以下別添1において「養育者」という。)とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。なお、可能であれば面談の対象者の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談を実施する。

(2) 面談等の実施時期

出生後の面談等は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4箇月頃までの間に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかった場合(養育者の居所が不明であった場合や日本国外に居住していた場合等)は、養育者に対して必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施することとする。なお、養育者が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、養育者が転出先市町村での面談等を希望する場合には、養育者の転出後、転出先市町村において面談等を行うこととする。

(3) 面談等の実施内容

市長は、乳児家庭全戸訪問や面談等で、養育者に対し、アンケート(養育者の児童や子育てに関する気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するためのアンケートをいう。)への必要事項の記載を求めた上で、養育者が持参した子育てガイドを基に、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また、面談等により把握した養育者の状況等に応じて必要な支援サービスの利用等を案内する。なお、産婦健康診査により産後の精神状態等のアンケートが実施されている場合などは、面談等の対象者の同意に基づき、産科医療機関と適切に情報提供を行う。

(4) 面談等の実施方法

第2項第4号に定める面談等の実施方法に準じて実施する。

5 面談後の情報発信、随時の相談受付等は、第2項から前項までに基づく面談等の実施後も、緩やかな伴走型支援として、妊婦や子育て世帯に対して、子育て支援等に関する情報発信や、随時の相談受付等を継続的に実施する。

(担当職員の要件)

第4 面談等の担当職員は、保健師、助産師等の専門職その他必要な研修を受けた職員とする。また、地域子育て支援拠点等に委託する場合は、一定の研修を受けた保育士、利用者支援専門員、子育て支援員等とする。なお、一定の研修とは、次の各号に掲げる研修とする。

(1) 子育て支援員基本研修及び専門研修(地域子育て支援コース)の利用者支援事業(基本型)

(2) 子育て支援員基本研修及び専門研修(地域子育て支援コース)の地域子育て支援拠点事業

(3) その他市長が認めた研修

(面談等の相談記録の管理)

第5 市長は、面談等の対象者から提出のあった妊娠届出時アンケート等や面談等の相談記録を適切に管理することとする。

(関係機関との連携)

第6 伴走型相談支援をより効率的・効果的に実施していくため、出産・子育て応援金及び平川市にこにこBaby応援金の支給に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施することとする。

(留意事項)

第7 面談等の対象者が里帰りしている場合であっても、当該対象者に対する面談等は、当該対象者が居住する市区町村が実施することを原則とするが、対象者が希望する場合は、市が里帰り先の市区町村に面談等の実施を依頼することを可能とする。この場合、里帰り先の市区町村と適切に連携を図り、面談等の相談記録を共有することなどにより、当該対象者の状況などを確認することとする。

2 面談等の対象者のうち、流産又は死産した者及び対象児童が死亡した者については、面談等の実施は不要とする。ただし、流産や死産を経験した女性等への心理社会的支援等について(令和3年5月31日付け子母発0531第3号厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知)及び不妊症・不育症患者や子どもを亡くした家族に対する情報提供等について(令和4年4月8日付け事務連絡)を踏まえ、出産・子育て応援金及び平川市にこにこBaby応援金の支給対象者への郵送時に相談窓口等を案内するなどきめ細やかな配慮を行う。

別添2(第2条関係)

出産・子育て応援金

(出産・子育て応援金の支給)

第1 出産・子育て応援金は、次項に基づき出産応援金を、第3項に基づき子育て応援金を支給するものとする。

2 出産応援金は、以下の各号のとおりとする。

(1) 支給対象者

出産応援金は、事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者)で、出産応援金の申請時点で平川市に住所を有する者(以下「支給対象者」という。)に対して支給する。

(2) 支給金額

支給金額は、支給対象者の妊娠1回につき、5万円を支給する。

(3) 支給方法

ア 出産応援金の支給を受けようとする者(以下本号において「申請予定者」という。)は、妊娠の届出をし、かつ、別添1第3第2項に定める妊娠の届出時の面談等を受けた後、他の市町村で出産応援金等の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意をした上で、市長に対して出産応援金申請書(様式第1号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。

イ アの支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に支給の申請を行うことができる。

ウ 申請予定者から支給の申請を受けた場合は、審査の上、当該者に対して出産応援金の支給を行う。

エ 市長は、ウの審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該者が支給対象者に該当するか確認を行う。

オ 支給に当たっては、必要に応じて、本人確認書類の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

3 子育て応援金は、以下の各号のとおりとする。

(1) 支給対象者

ア 子育て応援金は、事業開始日以降に出生した平川市に住所を有する児童(子育て応援金の支給相当額の算定の基礎となる児童。以下本項において「対象児童」という。)を養育する者であって、申請時点で平川市に住所を有する者に対して支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援金は支給しない。

イ アの規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援金は支給しない。

(ア) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(イ) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(ウ) 法人

(2) 支給内容

対象児童1人につき5万円の現金の支給を行う。

(3) 支給方法

ア 子育て応援金の支給を受けようとする者(以下本号において「申請予定者」という。)は、平川市による別添1の第3の第4項に定める出生後の面談等を受けた後、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援金等の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意をした上で、市長に対して子育て応援金の申請を行う。ただし、子育て応援金の支給相当額の算定の基礎となる児童が、平川市にこにこBaby応援金事業開始日前に出生した場合は、子育て応援金申請書(様式第2号)の提出により申請し、平川市にこにこBaby応援金事業開始日以後に出生した場合は、子育て応援金申請書兼平川市にこにこBaby応援金申請書(様式第3号)の提出により申請を行う。なお、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後の面談等を受けることなく対象児童の死亡日において平川市に対して支給の申請を行うことができる。

イ アの支給の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問の実施時期である生後4箇月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情によりこの時期に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。

ウ 市長は、申請予定者から支給の申請を受けた場合は、審査の上、当該者に対して子育て応援金の支給を行う。

エ 市長は、ウの審査を行うに当たって、必要に応じて、申請者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が支給対象者に該当するか確認を行う。

オ 支給に当たっては、必要に応じて、本人確認書類の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

(留意事項)

第2 出産応援金及び子育て応援金の支給対象者が他市区町村に里帰りしている場合において、当該支給対象者に対する妊娠の届出時の面談等又は出生後の面談等を里帰り先の市区町村において実施した場合であっても、出産応援金及び子育て応援金は、支給対象者が申請時点で平川市に居住する場合、平川市が支給する。この場合、平川市は里帰り先の市区町村と適切に連携を図り、面談等の実施状況などを確認することとする。

別添3(第2条関係)

平川市にこにこBaby応援金

(支給対象者)

第1 平川市にこにこBaby応援金は、次の各号のいずれにも該当する児童を養育し、申請時点で平川市に住所を有する子育て応援金の受給資格者に対して支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して平川市にこにこBaby応援金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る平川市にこにこBaby応援金は支給しない。

(1) 事業開始日以降に出生した児童

(2) 出生以降、申請時点まで平川市に住所を有する児童

(支給金額)

第2 支給金額は、対象児童1人につき10万円を支給する。

(支給方法)

第3 支給方法は、次の各号のとおりとする。

(1) 平川市にこにこBaby応援金の支給を受けようとする者(以下「申請予定者」という。)は、平川市による別添1第3第3項に定める出生後の面談等を受けた後、市長に対して子育て応援金申請書兼平川市にこにこBaby応援金申請書(様式第3号)の提出により支給申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後の面談等を受けることなく対象児童の死亡日において平川市に対して支給の申請を行うことができる。

(2) 前号の支給の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問の実施時期である生後4箇月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情によりこの時期に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。

(3) 市長は、申請予定者から支給の申請を受けた場合、審査の上、当該者に対して平川市にこにこBaby応援金の支給を行う。

(4) 市長は、前号の審査を行うに当たって、必要に応じて、申請者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が支給対象者に該当するか確認を行う。

(5) 支給に当たっては、必要に応じて、本人確認書類の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

(留意事項)

第4 平川市にこにこBaby応援金の支給対象者が他の市区町村に里帰りしている場合において、当該支給対象者に対する出生後の面談等を里帰り先の市町村において実施した場合は、出産応援金及び子育て応援金は、支給対象者が申請時点で平川市に居住する場合、平川市が支給する。この場合、平川市は里帰り先の市区町村と適切に連携を図り、面談等の実施状況などを確認することとする。

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平川市出産・子育て応援事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第57号

(令和6年4月1日施行)