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青森県最低工賃について

 「青森県最低工賃」は、青森県内で電気機械器具製造業に従事する家内労働者に適用されるものです。

 いわゆる内職を行う家内労働者と家内労働者に内職を委託する委託者に適用されます。

 対象業種など詳細については、下記関連リンクの青森労働局ホームページをご覧ください。

 

関連リンクおよびお問い合わせ

家内労働制度・青森県の最低工賃について(青森労働局ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます 

青森労働局 労働基準部賃金室 電話017-734-4114

この記事への問い合わせ

商工観光課 商工振興係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁3階)

電話番号:0172-55-5732

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