「青森県最低賃金」は、産業や職種にかかわりなく県内すべての事業所で働く常用・臨時・パートなどすべての労働者と、労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用されます。
青森県最低賃金額
時間額:953円(令和6年10月5日から)
ただし、次に掲げる賃金は、最低賃金額の算定には含まれません。
- 精皆勤手当
- 通勤手当
- 家族手当
- 臨時に支払われる賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・期末手当など)
- 時間外労働・休日労働に対して支払われる賃金および深夜労働に対する割増部分の賃金
最低賃金の効力
使用者は最低賃金の適用を受ける労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
最低賃金額に達しない賃金額を定めるものは、その部分については無効となり、この最低賃金額が適用されます。
労働者への周知義務等
使用者は、最低賃金について常時作業場の見やすい場所に提示するほか、その他の方法で労働者に周知しなければなりません。
最低賃金の減額特例の許可を受けた場合を除き、最低賃金以上の賃金を支払わなかったり、労働者への周知をしなかったときは、最低賃金法により処罰されることがあります。
詳細については、下記関連リンクの青森労働局ホームページをご覧ください。
特定(産業別)最低賃金の改定について
鉄鋼業および製造業、小売業の一部には特定(産業別)最低賃金が定められております。
詳細については、下記関連リンクの青森労働局ホームページをご覧ください。
関連リンクおよびお問い合わせ先
青森労働局労働基準部賃金室 電話017-734-4114