農地の権利移動許可制度の概要
耕作者の地位の安定と農業生産力の向上を図ることを目的として、不耕作目的での農地取得の排除、農業を主な業とする者への効率的な利用を誘導するために、農地又は採草放牧地についての権利移動について規制をしています。
農地の権利移動の対象
農地などを耕作目的のために所有権を移転し、または地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用および収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、農地法第3条の規定に基づき、農業委員会の許可を受けなければなりません。
許可を受けるためには、次の要件をすべて満たしている必要があります。
- 「対象要件」一覧表
1 | これから権利を取得する農地およびすでに所有または借入している農地のすべてについて効率的に利用すると認められる場合 |
2 | 権利の取得者又は世帯員等が農業に常時従事すると認められる場合 |
3 | 権利の移転により、地域でこれまで行われていた農地の集団的な利用や水利調整、特別な栽培の取り組みに支障を生じるおそれがない場合 |
4 | 借入している農地を転貸しない場合 |
許可申請について
(1)許可申請者
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(2)許可権者
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(3)申請から許可までの流れ
申請締切日から許可書の交付まで約4週間を要する見込みです。 |
許可とその効力
許可を受けない場合は、法律上無効であり登記ができず、争いになった場合でも農地法の保護は受けられません。
許可申請・届出の手続き(申請書様式等)
各種「申請書」および「記載例」は次のとおりです。ダウンロードしてご利用ください。
- 贈与、売買、賃貸借、使用貸借に係る許可申請書
3条申請書(42KB)
贈与申請書の記載例(191KB)
- 賃貸借契約書
- 使用貸借契約書
- 競売・公売に係る買受適格証明願
3条買受適格証明書(62KB)
- 委任状
- 農地法3条許可申請に必要な書類一覧表
3条必要書類(102KB)
- 競売・公売に係る適格者証明願に必要な書類一覧表
競売必要書類(92KB)