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農地の無断転用

無断転用はバツダメバツダメ

農地の無断転用とは…

市街化区域を除く区域で、農地法に基づいた許可を得ずに農地を住宅用地や工事等の資材置き場、駐車場など耕作の目的以外に用いる(転用する)ことをいいます。 また、現在耕作されていない農地を、工事等の資材置き場などとして一時的に使用する場合であっても、許可を得ずに使用すると無断転用となります。

【無断転用すると…】

無許可で転用した場合や、許可を得ても申請時の目的以外に使用した場合には、農業委員会は農地への原状回復命令を出すことができます。これに従わない場合は、最高三年以下の懲役または三百万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)が課せられます。(農地法第六十四条) また、無断転用の場合、原状回復のためには多額の費用が必要となり、大きな損失につながります。

【優良農地の確保】

農地は、人が生きていくために欠かせない食料の生産基盤であることから、無秩序な開発による農業環境の悪化を防止し、優良農地を守っていかなければなりません。

【申請の前にご相談を】

農地を農地以外に使用するためには、農地法をはじめ、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)、都市計画法などによる様々な規制があります。一時的に転用したい 場合も含め、事前に転用したい農地の所在する地区の農業委員会窓口、または地域の農業委員にご相談ください。

この記事への問い合わせ

農業委員会事務局

平川市柏木町藤山25番地6)

電話番号:0172-55-5396

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