森林環境譲与税
パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されました。
これに伴い、令和元年度より市町村および都道府県に対し「森林環境譲与税」の譲与が開始されております。
森林環境譲与税の使途
市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
当市における森林環境譲与税の使途について、次のファイルをご覧ください。