制度の概要
森林の土地の所有者の把握を進めるため、新たに森林の土地を取得したときに届出をする必要があります。
届出の必要な森林
平川市森林整備計画の対象となっている森林が該当します。
(注)計画対象外の森林の場合は届出不要となります。
届出の対象者
個人か法人かによらず、売買、相続、贈与等により新たに森林の土地を取得した方が対象となります。
届出の時期
森林の所有者となった日から90日以内
届出の様式・添付書類
1.森林の土地の所有者届出書
2.森林の土地の位置を示す図面
3.森林の土地の登記事項証明書等の権利を取得したことがわかる書類(写し可)