制度の概要
森林法では以下の届出が義務づけられています。
森林の立木を伐採するとき
1.「伐採および伐採後の造林の届出書」
伐採が完了したとき
2.「伐採に係る森林の状況報告書」
伐採後の造林が完了したとき
3.「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
届出の必要な森林
平川市森林整備計画の対象となっている森林が該当します。
(注)計画対象外の森林の場合は届出不要となります。
届出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
(注)立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
届出の時期
1.「伐採および伐採後の造林の届出書」
伐採を始める90日前から30日前まで
2.「伐採に係る森林の状況報告書」
伐採が完了した日から30日以内
3.「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
伐採後の造林が完了した日から30日以内
提出書類
森林の立木を伐採するとき
- 伐採および伐採後の造林の届出書
- 土地所有者が確認できる書類(登記事項証明書等)
- 伐採区域が確認できる図面(伐採区域や隣接する土地との境界等を明示した字図や森林計画図等)
- 伐採及び集材に係るチェックリスト(伐採方法が主伐の場合のみ)
- 搬出計画図(伐採方法が主伐の場合のみ)
伐採が完了したとき
- 伐採に係る森林の状況報告書
伐採後の造林が完了したとき
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
- 造林地の写真その他の更新状況のわかる資料
届出の様式
記載要領・記載例
留意事項
「確認通知書」または「適合通知書」が必要なかたは、「伐採および伐採後の造林の届出書」と併せて、「確認通知書交付申請書」または「適合通知書交付申請書」を提出してください。