平川市では、市内中小企業の新たな設備投資を促進するため、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。
先端設備等を導入しようとする中小企業者は、「平川市導入促進基本計画」に基づき「先端設備等導入計画」を作成し、平川市の認定を受けることで、固定資産税の特例措置を受けることができます。
※令和5年度税制改正により、固定資産税の特例措置が変更となりました。令和4年度以前に先端設備等導入計画の認定を受けている場合でも、追加で設備投資を予定されている方は新制度に基づく新規申請が必要となります。
※市の認定を受ける前に先端設備等を導入した場合、固定資産税の特例措置を受けられなくなりますのでご注意ください(特例措置の適用対象は、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得したものとなります)。
平川市導入促進基本計画
平川市導入促進基本計画(令和5年7月6日から令和7年7月5日)(385KB)
認定を受けることができる中小企業者の範囲
先端設備等導入計画策定の手引き(1716KB)の3ページに記載されている「中小企業者の範囲」をご覧ください。
固定資産税の特例
認定を受けた先端設備等導入計画に記載された設備等にかかる固定資産税の特例を受けるためには、税務課固定資産税係で手続きが必要です。
※中小企業庁HP「先端設備等導入計画」等の概要についてより抜粋
先端設備等導入計画の申請手続き
申請書類
2.先端設備等導入計画にの変更に係る認定申請書 (24KB)
【固定資産税の特例措置を受ける場合】
4.(3年間1/2に軽減)認定経営革新等支援機関等が発行する投資計画に関する計画書(34KB)
5.(5年間1/3に軽減)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書(21KB)面
申請方法および申請先
申請方法
上記の申請書類を持参または郵送により提出してください。
申請先
経済部商工観光課商工振興係