市では、地域産業の振興および地域経済の発展を図るため、新たに創業を目指す方の挑戦を応援します。
令和6年度事業に係る要綱等を掲載しました。
対象事業
市内で創業し金融機関から融資を受けて行う事業で、かつ3年以上継続して営業することが見込まれる事業が対象です。
補助対象者
市内で新たに創業する方で、次に掲げる要件のすべてを満たす方が対象となります。
- 住民税等に滞納がないこと(個人事業主の場合は世帯員全員を含む)
- 本市に店舗又は事業者を設置しようとしている者であること
- 特定創業支援等事業を受講完了しているまたは完了する見込みがあること
- 許認可等を必要とする業種の創業にあっては、当該許認可等を受けること
- 創業後、平川市を管轄する商工会、又は各業種の関連団体の会員になること
- 創業に関して、本市が行う他の補助制度に基づく補助金等の交付を受けていない者
※次のいずれかに該当する場合は補助対象者となりません。
1.フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者
2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業を行う者
3.平川市暴力団排除措置要綱(平成24年告示第58号)に規定する暴力団又は暴力団員等に該当する者
4.政治活動又は宗教活動を目的とした事業を営む者
5.公序良俗に反する事業を営む者
6.営業開始日から3年間同じ営業形態で営業できない者
補助対象経費
補助対象経費(消費税は含まない。)は、下記のとおりです。市の事業者認定後に着手する事業で、事業認定日から起算して12か月を経過する日までに係る経費が対象です。
- 広告宣伝費
- 印刷製本費
- 委託費
- 備品購入費
- 工事請負費
※次に掲げる経費は補助対象経費といたしません。
・通常発生する経費(光熱水費、使用料、保守料等)への補填であるもの
・消耗品の購入費
・消費税
・汎用品(パソコン、スマートフォン等)の購入費
・補助対象事業に直接的に寄与すると認められないもの
・本補助金の趣旨に反するもの、又は、社会通念上不適切と認められる経費
補助金額
補助金額は、補助対象経費に2分の1を乗じた額とし、限度額は50万円です。ただし、ほかの補助金等を併用する場合は、その金額を控除した額の2分の1以内とします。
※補助金の支払は、事業者認定から12か月を経過し、金額が確定した後となります。
申請手続き
下記の申請書類等に必要書類を添えて、窓口へ持参または郵送にて、商工観光課へ提出してください。