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平川市空き店舗対策事業補助金

市内の空き店舗を賃借して新たに出店する事業者に対し、市が予算の範囲内で補助金を交付します。

令和6年度事業に係る要綱等を掲載しました。

対象事業

次のいずれかに該当する事業で、かつ3年以上継続して営業が見込まれる事業が対象です。

  1. 商店街団体等から承認を受けた事業
  2. その他、地域又は商業集積地域の活性化に寄与すると市長が認める事業

 ※次のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。

 1.事業者認定の申請以前に着手している事業

 2.国、県および市が実施する他の助成制度の対象となる事業

 3.建築基準法およびその他の法令に違反する事業

 4.平川市暴力団排除措置要綱第状に規定する暴力団または暴力団員に該当する者が行う事業

 5.政治活動および宗教活動

 6.その他市長が不適当と認める事業

対象となる事業主

 新たに市内の空き店舗を活用して事業を行う方で、次のいずれにも該当しない方が対象となります。

  1. 風俗営業等の規制および業務の適正化に関する法律に定める営業を行う者
  2. 中小小売商業振興法第4条第5項に定める連鎖化事業を行う者
  3. 過去にこの補助要綱による交付を受けたことがある者
  4. 空き店舗所有者、当該所有者の生計同一者若しくは2親等以内の親族又はこれらの者が所属する法人その他団体
  5. 当該店舗において1日のうち午前9時から午後7時までの間に概ね3時間以上、かつ1週間のうち5日以上営業できないもの
  6. 住民税等を滞納している者(個人事業主においては世帯員全員を含む)
  7. 当該店舗の借受開始日から1年間以内に事業を開始できない者
  8. 市内の店舗から移転し、前の店舗を空き店舗とする者
  9. 営業開始日から3年間同じ営業形態で営業できない者

補助内容 

補助対象経費(消費税は除きます。)および補助額は次のとおりです。

対象経費 補助内容 補助割合 補助限度額 備考
賃借料

営業開始月から起算した

最大12か月分の賃借料

3分の2

1月5万円以内

(年60万円以内)

礼金、敷金および共益費等除く
改修費

営業開始日前までの店舗

改修費

2分の1

商業集積地域100万円以内

その他地域50万円以内

 

申請手続き

下記の申請書類等に必要書類を添えて、窓口へ持参または郵送にて、商工観光課へ提出してください。

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この記事への問い合わせ

商工観光課 商工振興係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁3階)

電話番号:0172-55-5732

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