※令和6年6月28日(金曜日)で申請受付を終了しました。
経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
平川市では、セーフティネット保証4号を利用するための認定を、国の定める要件に基づいて実施します。
・指定期間:令和6年6月30日まで
・資金使途:借換に限定。借換資金に追加融資資金を加えることは可能。
対象者
一般
対象となる方は、次の条件を両方とも満たす方となります。
・1年間以上継続して事業を行っていること
・最近1か月の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3ヵ月の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。
創業者や事業転換をした事業者等
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方も利用できるように、認定基準が緩和されました。
前項の条件を満たさない場合でも、次のいずれかの条件に当てはまる場合は対象となります。
・業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
・店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
緩和された認定基準で認定を受ける場合、売上高等の20パーセント以上の減少が確認できる比較方法により、使用する申請書が異なります。
①最近1か月と最近3か月を比較
②令和元年12月と比較
③令和元年10~12月と比較
手続きの流れ
・セーフティネット保証の申し込みの際には、市町村の認定が必要となります。
・対象となる中小企業の方は、提出書類を平川市商工観光課へご提出ください。
・市長から認定を受けた後、30日以内に金融機関又は信用保証協会に当該認定書をご持参のうえ、保証付き融資をお申し込みください。
提出書類
1.認定申請書1部
2.売上高等の20パーセント以上の減少が確認できる資料
3.委任状(Word(13KB)PDF(61KB)):金融機関の代理申請時に使用