令和6年10月1日 指定業種一覧を更新をしました。
平川市では、セーフティネット保証5号を利用するための認定について、国の指定した業種を営む事業者を対象に、国の定める要件に基づいて実施します。
これまでは全業種が指定されておりましたが、令和3年8月1日より、一部の業種については指定が解除されました。保証の利用を検討している事業者の皆様におかれましては、下記の「5号指定業種一覧」をご覧いただき、対象業種に含まれているか確認のうえ手続きを行ってくださるようお願いいたします。
また、営んでいる業種などにより使用する様式が異なりますので、各様式の注意書きをご覧いただいたうえで申請くださるようお願いします。
・5号指定業種一覧(令和6年10月1日から12月31日まで)(473KB)
対象者
対象となる方は、指定業種に属する事業を行っている方で、次のイ・ロいずれかの条件に当てはまる方となります。
イ:最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少
1.1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
2.主たる事業(最近1年間の売上高等がもっとも大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
3.指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
最近1か月の売上高等とその後2か月を含む3か月間の売上高等が、前年同期間の売上高と比較して5%以上減少することが見込まれる場合
1.1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
2.主たる事業(最近1年間の売上高等がもっとも大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
3.指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
前年実績のない創業者や前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方で、下記の比較方法により5%以上減少する/見込まれる場合
一.1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
1.最近1か月と最近3か月を比較
2.最近1か月と令和元年12月を比較し、かつ、その後3か月間の売上高と令和元年12月の売上高の3倍を比較
3.最近1か月と令和元年10月から12月を比較し、かつ、その後3か月間の売上高と令和元年10月から12月の売上高を比較
二.主たる事業(最近1年間の売上高等がもっとも大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
1.最近1か月と最近3か月を比較
2.最近1か月と令和元年12月を比較し、かつ、その後3か月間の売上高と令和元年12月の売上高の3倍を比較
3.最近1か月と令和元年10月から12月を比較し、かつ、その後3か月間の売上高と令和元年10月から12月の売上高を比較
三.指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
1.最近1か月と最近3か月を比較
2.最近1か月と令和元年12月を比較し、かつ、その後3か月間の売上高と令和元年12月の売上高の3倍を比較
3.最近1か月と令和元年10月から12月を比較し、かつ、その後3か月間の売上高と令和元年10月から12月の売上高を比較
ロ:製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
様式等については、商工観光課へお問い合わせください。
詳しい内容については、中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度5号」をご覧ください。
手続きの流れ
・セーフティネット保証の申し込みの際には、市町村の認定が必要となります。
・対象となる中小企業の方は、提出書類を平川市商工観光課へご提出ください。
・市長から認定を受けた後、30日以内に金融機関又は信用保証協会に当該認定書をご持参のうえ、保証付き融資をお申し込みください。
提出書類
1.認定申請書1部
2.売上高等の5パーセント以上の減少が確認できる資料(イの申請のみ)
3.委任状(Word(13KB)PDF(61KB)):金融機関の代理申請時に使用