健康増進法改正に伴う受動喫煙防止対策について
健康増進法の改正により、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、望まない受動喫煙の防止を図るための措置が定められました。
(1) 学校、病院、児童福祉施設、行政機関等の施設
原則敷地内禁煙となります。屋外に条件を満たした喫煙所が設置されている場合、屋外喫煙所でのみ喫煙が可能です。
市庁舎、各支所が該当します。
(2) (1)以外の多数の人が利用する会社、飲食店、遊技場等の施設
原則屋内禁煙となります。屋内に条件を満たした喫煙専用室を設けた場合、喫煙専用室でのみ喫煙が可能です。
平賀ドーム、ひらかわドリームアリーナ、文化センターなどが該当します。
受動喫煙防止に向けた取り組み
今回の改正では、「望まない受動喫煙」をなくすこと、また受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に配慮していくことが求められています。屋内禁煙などの施設側のルールだけではなく、吸う側のルールも求められる社会となります。
(1) 受動喫煙の健康影響について知ろう
国では、「なくそう!望まない受動喫煙」特設HPを立ち上げています。国の受動喫煙防止に向けた取り組みや受動喫煙による健康影響について紹介されています。また、HP内で中高校生を対象に、受動喫煙の健康被害についてのリーフレットも紹介されています。
中学生向けリーフレット(4998KB) 高校生向けリーフレット(5834KB)
(2) 喫煙のルールについて
2020年4月から、飲食店など多くの施設で屋内禁煙が始まります。また、屋内で喫煙できる場所にはわかりやすい標識が掲示されています。喫煙する際は、標識を確認してから行いましょう。
屋外では学校、病院等の敷地などの一部の場所を除き、喫煙は制限されませんが、人が多く行き来する施設入口の前や、近くで子どもたちが遊ぶ公園などでの喫煙は、受動喫煙の影響が危惧されます。喫煙の前に、周りの状況についてもう一度確認しましょう。