高額療養費の払い戻しを受けるには、診療月から3ヶ月以上後になるため、当面の医療費の支払いに充てる資金として、無利子で高額療養費支給見込額の9割相当額の貸付を行う「高額医療費貸付事業」を実施しています。
(注)これから高額な診療を受けられる方は「限度額適用認定証」をご利用ください。
手続きに必要なもの
- 被保険者証
- 認め印
- 世帯主名義の通帳(世帯主以外の口座に振り込みを希望する場合は委任状が必要です)
- 医療機関などからの請求書
- 貸付申込書
- 医療機関などの受療委任兼返還同意書
- 借用書
- 償還方法の委任状
- 貸付変更届(世帯主の変更などがある場合)
(注1)5~9は受付窓口に用意しています。
(注2)6は事前に医療機関などで手続きが必要です。
貸付の流れ
- 受付後、2~3週間程度で、貸付金(高額療養費支給見込額の9割)が指定の口座に振り込まれます。
- 診療月から3ヶ月後以降に高額療養費の支給金額が決定されます。
- 高額療養費が貸付金の返済に充てられ、残額が指定の口座に振り込まれます。
(注)決定された金額が貸付金よりも少なく、返済額に不足が生じた場合は、返納通知書が送付されますので、期日までに納付していただくことになります。
受付窓口
本庁舎2階税務課国保係