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【申請受付を終了しました】令和6年度平川市価格高騰重点支援臨時給付金(10万円給付金、こども加算)について

令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、当市では令和6年度から新たに住民税非課税世帯となった世帯等への給付金の支給を以下のとおりに行います。

(注)この給付金は差押えを禁止しております。また、非課税収入です。

お知らせ

  • 対象世帯および対象となる可能性がある世帯に対して、令和6年7月31日(水曜日)に関係書類を発送いたしました。

基準日

令和6年6月3日

給付額

「基本給付」と「こども加算」を合算して支給します。

 

基本給付:1世帯あたり10万円

こども加算:対象児童(※)1人あたり5万円

※平成18年4月2日以降に出生し、基準日時点で対象世帯と同一世帯に属する児童

 

(注)別途申請を行うことで、上記の条件を満たさない一部の児童を加算対象とすることができます。詳しくは、「こども加算の対象追加について」をご覧ください。

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)※当日消印有効

対象者(支給要件)

基準日時点で平川市に住民登録がされており、下記の1、2のいずれかに該当する世帯が対象となります。

ただし、世帯全員が住民税課税者から扶養を受けている世帯や、以下の給付金を受給した世帯は対象外となります。

  • 令和5年度平川市価格高騰重点支援臨時給付金(非課税世帯)
  • 令和5年度平川市価格高騰重点支援臨時給付金(均等割のみ課税世帯)

​(注)上記給付金の申請をしなかった世帯や受給を辞退した世帯、または他市区町村で本給付金と同様の給付を受けた世帯も対象外となります。

1.非課税世帯

世帯員全員の令和6年度分の住民税が非課税となっている世帯。

2.均等割のみ課税世帯

  • 令和6年度分の住民税が「均等割のみ課税」されている者のみで構成される世帯。
  • 令和6年度分の住民税が「均等割のみ課税」されている者と「非課税」となっている者で構成される世帯。

均等割のみ課税とは

住民税(市民税・県民税)は、「均等割」と「所得割」で構成されています。前年に一定の所得がある方全員に一律に負担していただくのが「均等割」で、前年の所得金額等に応じて負担していただくのが「所得割」です。

本給付金における均等割のみ課税とは、「均等割」が課税で、定額減税前の「所得割」が非課税の方です。

詳しくは「個人住民税(市・県民税)」でご確認ください。

(注)平川市の均等割額は4,000円(市民税3,000円、県民税1,000円)です。

申請手続き等

お手元に届いた書類によって、手続きの方法が異なります。

1.「確認書」が届いた世帯

同封の留意事項、誓約・同意事項を確認し、支給対象となる場合は、確認書に必要事項を記入のうえ、返信用封筒でご返送ください。

平川市が不備のない書類を受理した日から2~3週間後に給付金を振り込みます。

 

確認書の支給口座欄が空欄または振込先の口座の変更を希望される場合は、以下の書類の添付が必要となります。

 

(添付書類)

  • 世帯主の本人確認書類の写し(免許証、マイナンバーカード、健康保険証ほか)
  • 受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人のカナがわかる書類の写し(通帳やキャッシュカードほか)

(注)代理人が提出をする場合は、下記「代理人が手続きする場合」をご確認ください。

2.「申請書」が届いた世帯

裏面の誓約・同意事項を確認し、支給対象となる場合は、申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類と一緒に返信用封筒でご返送ください。

平川市が不備のない書類を受理した日から2~3週間後に給付金を振り込みます。

 

(添付書類)

  • 世帯主の本人確認書類の写し(免許証、マイナンバーカード、健康保険証ほか)
  • 受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人のカナがわかる書類の写し(通帳やキャッシュカードほか)
  • (令和6年1月2日以降に平川市に転入された方)令和5年度および令和6年度住民税課税証明書の写し
  • (未申告の方)税務課住民税係に相談し、申告が必要となった場合は申告書の写し

 

申請書は、以下からダウンロードもできます。

申請書(価格高騰重点支援臨時給付金)PDFファイル(273KB)

申請書(価格高騰重点支援臨時給付金)記入例PDFファイル(777KB)

 

(注)申請書は、令和6年度の課税状況が確認できない方がいる世帯に送付します。申請をしても世帯の課税状況等により不支給となる場合があります。

(注)転入者を含む世帯の場合、申請書を受理した後、転入前の市区町村において令和5年度非課税世帯等給付金の対象となっていなかったか確認する場合があります。

(注)代理人が申請をする場合は、下記「代理人が手続きする場合」をご確認ください。

代理人が手続きする場合

代理人として手続きが可能な方は、以下のいずれかに該当する方となります。

  1. 基準日時点で世帯主と同一世帯の世帯構成員
  2. 法定代理人(成年後見人または保佐人もしくは補助人、親権者)
  3. 親族その他平素から世帯主の身の回りの世話をしている方で、市長が特に認める方(別世帯の子、子の妻等)
手続き方法

確認書を提出される場合、確認書裏面の必要事項の記入および以下の添付書類の追加提出が必要です。

申請書で申請される場合、以下の添付書類の追加提出が必要です。

 

(添付書類)

  • 世帯主および代理人の本人確認書類の写し
  • (上記2に該当する場合)登記事項証明書、その他その資格を証明する書類等の写し
  • (上記3に該当する場合)戸籍等の世帯主との関係性を確認できる書類の写し
  • (申請書で法定代理人以外の方が代理申請する場合)委任状PDFファイル(62KB) 

こども加算の対象追加について

別途申請を行うことで、以下の児童をこども加算分の追加対象とすることができます。

  • 基準日翌日以降の新生児
  • 世帯外に扶養している児童
申請方法

こども加算追加対象者申請書に必要事項を記入し、添付書類をご用意のうえ、「確認書」または「申請書」と併せてご提出ください。こども加算追加対象者申請書は受付窓口にて受領、またはこのページにてダウンロードが可能です。

 

こども加算追加対象者申出書PDFファイル(130KB)

こども加算追加対象者申出書記入例PDFファイル(225KB)

 

(添付書類)

  • 世帯主の本人確認書類の写し(免許証、マイナンバーカード、健康保険証ほか)
  • 世帯主と加算追加対象者の関係性がわかる書類の写し(戸籍ほか)
  • 世帯員が加算追加対象者を令和6年度に扶養していることがわかる書類の写し(源泉徴収票ほか)

受付窓口

  • 平川市役所 福祉課福祉総務係
  • 尾上総合支所 庶務係
  • 碇ヶ関総合支所 庶務係
  • 葛川支所

“振り込め詐欺”や“個人情報の搾取”にご注意ください

給付金に関して、ご自宅などに平川市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに下記までお問い合わせいただくか、最寄りの警察にご連絡ください。

この記事への問い合わせ

福祉課 福祉総務係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5378

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