開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的に行う土地の区画形質の変更をいい、開発行為を行うためには開発許可が必要となります。
申請にあたっては、次に掲載する「平川市開発許可の手引き」を参照してください。
平川市開発許可の手引き(令和5年4月1日)(2978KB)
関連資料等
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的に行う土地の区画形質の変更をいい、開発行為を行うためには開発許可が必要となります。
申請にあたっては、次に掲載する「平川市開発許可の手引き」を参照してください。
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