住民基本台帳カード(住基カード)とは、高度なセキュリティ機能を備えたICカードです。行政手続のインターネット申請や、公的な身分証明書として利用することなどができます。
リンク:地方公共団体情報システム機構 住民基本台帳カード総合情報サイト
(お知らせ)
マイナンバー制度に基づくマイナンバーカードの交付が平成28年1月から開始したことに伴い、住基カードの発行は平成27年12月末をもって終了いたしました。なお、平成27年12月以前に発行された住基カードは有効期限まで引き続き利用することができます。
カードの種類
- 顔写真なし:券面に氏名のみ印字
- 顔写真付き:券面に氏名、生年月日、性別、住所が印字
カードの有効期限
発行日から10年間
カードの利用
- 顔写真付きの住基カードは、公的な身分証明書として活用できます。
- 「公的個人認証サービスの電子証明書」付きの住基カードは、行政手続のインターネット申請ができ、行政機関等での手続がご自宅やオフィスのパソコンで行うことができます。
- 住民票の写しの広域交付を受けることができます。平川市内に住所を有する方が一時滞在地の市区町村役場で住民票を取得することができます。
- 転入・転出手続の特例を受けることができます。転出手続の際に転出証明書が発行されませんので、転入手続の際は住基カードを窓口に提示してください。
カードの交付を受けてからの住所や氏名変更
1.転入の際の継続利用および記載事項変更手続き
住基カードの交付を受けている方が転入された場合には、転入届出をした日から90日以内に継続利用手続きを行う必要があります。転入手続きの際に窓口で住基カードを提示いただければ継続利用処理とともに記載事項変更処理を行います。
2.婚姻や転居による記載事項変更手続き
住基カードの交付を受けている方が、婚姻や転居により、住所や氏名など券面事項の変更の必要性が生じた場合は、窓口に住基カードを提示し記載事項変更手続きを行ってください。
暗証番号
住基カードの交付時に設定していただいた数字4ケタの暗証番号は、広域住民票の交付を受けるときや、転入時の継続利用手続きの際に使用します。
暗証番号を忘れてしまった場合は再設定をする必要がありますので、窓口にお越しください。また、何らかの理由により暗証番号の変更を希望される方も窓口にお越しください。
カードの紛失・盗難
紛失等が発覚した際は速やかに窓口にお越しください。「住民基本台帳カード一時停止届」を記入・提出していただきます。なお、電話連絡も受付しております。ご連絡をいただければ不正利用を防ぐための一時停止手続きを行います。その後警察において遺失物届等の提出をお願いします。
後日紛失した住基カードが発見された場合には「住民基本台帳カード一時停止解除届」を提出していただく必要がございますので、窓口にお越しください。なお、一時停止届と異なり電話によるご連絡は受け付けていません。
カードの返納
住基カードを使用しなくなった場合や所持者が死亡した場合などは、返納する必要がありますので窓口にお越しください。
なお、返納手続き完了後、住基カードを記念に持ち帰りたい場合は返納手続きの際お申し出ください。ICチップ部分に穴を開けた後お返しいたします。
マイナンバーカードへの切り替え
マイナンバー制度に基づくマイナンバーカードの交付が平成28年1月から開始されたことに伴い、住基カードの発行は平成27年12月末をもって終了しております。平成27年12月以前に発行された住基カードは有効期限まで使用可能となっております。住基カードの有効期限経過後は新規発行ができないため、マイナンバーカードの交付を受ける必要があります。
なお、マイナンバーカードは住民基本台帳カード同様、電子証明書の機能が搭載されており、券面には写真等が掲載されるため公的な身分証明書としてご使用いただけます。