平川市空家等対策協議会より市長への答申について
適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を推進するため「空家等対策の推進に関する特別措置法」および「平川市空家等及び空地の適切な管理に関する条例」に規定される「空家等対策計画」を策定する必要があります。
また、法第2条第2項に規定する特定空家等に対する措置は、財産権の制約を伴う行為が含まれることから、「特定空家等の判断基準」を明確にする必要があります。
以上の理由から、平成28年11月24日、平川市空家等対策協議会に「空家等対策計画」および「特定空家等の判断基準」について、諮問書を提出したところです。
この度、平成29年6月6日(火)、平川市空家等対策協議会 浅利会長より、市長からの諮問事項に対する答申をいただきました。
委員の皆様には、たいへんお忙しい中、本計画の策定にあたりご尽力いただきまして誠にありがとうございました。
本答申を基に計画を策定し、これに基づき総合的、かつ計画的に空家等対策に努めてまいります。
(左) 長尾忠行平川市長、 (右)平川市空家等対策協議会 浅利勉会長
答申書
平川市空家等対策協議会(平成28年11月24日設置)
地域の代表者、有識者等9名により組織され、設置後4回の協議を経て、答申に至っています。