平成27年度課税以降の市・県民税に係る、主な税制改正の内容をお知らせします。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長・拡充
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、居住年の適用期限を、平成25年12月31日から平成31年6月30日まで延長するとともに、平成26年4月から居住の用に供した場合は、控除限度額が拡充されることとなりました。
控除期間は10年間で、所得税は平成26年分から、市・県民税は平成27年度から適用されます。
控除額の算出方法
所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなった額を、下記控除限度額の範囲内で市・県民税から控除します。
居住年 |
控除限度額 |
---|---|
平成25年12月31日まで |
所得税の課税総所得金額等の5% |
平成26年1月1日から平成26年3月31日まで |
所得税の課税総所得金額等の5% |
平成26年4月1日から平成31年6月30日まで |
所得税の課税総所得金額等の7% |
(注意1) | 平成26年4月から平成31年6月までの控除限度額は、住宅の対価または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%である場合の額であり、それ以外の場合における控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)となります。 |
(注意2) | 平成19年および平成20年に入居した場合の住宅ローン控除は、市・県民税の控除対象となりません。 |
参考 所得税における控除限度額
居住年 |
住宅区分 |
借入限度額 |
控除率 |
各年の控除限度額 |
---|---|---|---|---|
平成25年1月1日から 平成25年12月31日まで |
一般の住宅 |
2,000万円 |
1% |
20万円 |
認定住宅 |
3,000万円 |
1% |
30万円 |
|
平成26年1月1日から 平成26年3月31日まで |
一般の住宅 |
2,000万円 |
1% |
20万円 |
認定住宅 |
3,000万円 |
1% |
30万円 |
|
平成26年4月1日から 平成31年6月30日まで |
一般の住宅 |
4,000万円 |
1% |
40万円 |
認定住宅 |
5,000万円 |
1% |
50万円 |
(注意)認定住宅とは、認定長期優良住宅および認定低炭素住宅をいいます。
上場株式等の配当および譲渡所得等に係る軽減税率の廃止
申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得および上場株式等の譲渡所得等に係る市・県民税について、10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が廃止され、平成27年度から本則税率である20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。
なお、所得税においては、平成25年分から2.1%の復興特別所得税が創設され、確定申告の際には基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算した復興特別所得税と併せて申告納付することになります(令和19年まで)。
区分 | 平成26年度まで | 平成27年度以降 |
---|---|---|
申告分離課税を選択した 上場株式等の配当所得等 |
3% (市民税1.8%、県民税1.2%) ※ 所得税 7% |
5% (市民税3%、県民税2%) ※ 所得税 15% |
上場株式等の譲渡所得等 |
3% (市民税1.8%、県民税1.2%) ※ 所得税 7% |
5% (市民税3%、県民税2%) ※ 所得税 15% |
寄附金税額控除(ふるさと納税)の拡充について(平成28年度以降の税制改正)
(1) | 特例控除額の限度額の拡充について
平成28年度課税分から、市・県民税における寄附金の特例控除額の限度額について、市・県民税所得割額の1割から2割に拡充されます。 特例控除額は、市・県民税における寄附金税額控除の対象となる寄附金のうち、都道府県、市町村または特別区などの地方団体に対する寄附金について加算されます。 平成27年1月1日以降の寄附から対象となり、市・県民税については平成28年度課税より適用されます。 寄附金税額控除の計算方法等については、税額控除のページをご覧ください。 |
(2) | ふるさと納税ワンストップ特例の創設について
平成27年4月1日以降に行う地方団体に対する寄附金(ふるさと納税)について、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。 これにより、確定申告が不要である給与所得者等が、ふるさと納税を簡素な手続きで行えるようになります。 ふるさと納税ワンストップ特例の手続きなど詳細については、ふるさと納税ワンストップ特例制度のページをご覧ください。 |