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税率、調整控除、税額控除、税額調整額

1.税率

総所得金額から各種所得控除を差し引いた残額(1,000円未満の端数切り捨て)を課税標準額といい、その額に一律で下記の税率がかけられます。

市民税・県民税所得割の税率

課税標準額の区分 市民税 県民税
一律 6% 4%

ただし、土地・建物等の譲渡所得など、他の所得と分離して課税される所得については、上記と異なる税率が設定されています。

詳しくは「分離課税となる所得」をご覧ください。

参考【所得税の税率】

課税される所得金額 税率 控除額

1,000円から1,949,000円まで

5%

0円

 1,950,000円から 3,299,000円まで 10% 97,500円
 3,300,000円から 6,949,000円まで 20% 427,500円
 6,950,000円から 8,999,000円まで 23% 636,000円
 9,000,000円から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

2.調整控除

 平成19年度に実施された税源移譲に伴い、市民税・県民税の税率が引き上げられ、所得税の税率が引き下げられました。しかし、税率の増減だけでは、市・県民税と所得税の人的控除(扶養控除や基礎控除など)の差により、納税者の税負担(市・県民税+所得税)が増えてしまいます。

 この差額による負担増を調整するため、市・県民税の所得割額から、下記のとおり一定の額が控除されます。

 

(注)合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除が適用されません。

ア.合計課税所得金額が200万円以下の場合

次の(1)、(2)のいずれか少ない金額の5%(市民税3%・県民税2%)を控除

(1) 人的控除額の差の合計額

(2) 合計課税所得金額

イ.合計課税所得金額が200万円を超える場合

{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5%(市民税3%・県民税2%)を控除

この金額が2,500円未満の場合は、2,500円となります。

(注) 合計課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額および山林所得金額の合計額で、長期譲渡所得などの分離課税に係る課税所得金額は含まれません。

参考【所得税と市・県民税の人的控除額の差】

所得控除

  所得税控除額 市・県民税控除額 差額
障害者控除 普通障害者

27万円

26万円

1万円

特別障害者 40万円 30万円 10万円
同居特別障害者 75万円 53万円 22万円
ひとり親控除(母)   35万円 30万円 5万円
ひとり親控除(父)   35万円 30万円 1万円(注1)
寡婦控除   27万円 26万円 1万円
勤労学生控除   27万円 26万円 1万円
配偶者控除

※別表1参照

配偶者特別控除 ※別表2参照
扶養控除 年少扶養親族 0円 0円
一般扶養親族 38万円 33万円 5万円
特定扶養親族 63万円 45万円 18万円
老人扶養親族 48万円 38万円 10万円
同居老親等扶養親族 58万円 45万円 13万円
基礎控除 ※別表3参照

(注1)税制改正前(令和2年度まで)の寡夫控除の差額(所得税27万円、住民税26万円)を適用します。

 

配偶者の年齢

納税義務者の合計所得金額

所得税 市・県民税 差額
※別表1 配偶者控除の人的控除差額

70歳未満

(一般配偶者)

900万円以下 38万円 33万円 5万円

900万円超 950万円以下

26万円 22万円 4万円

950万円超 1,000万円以下

13万円 11万円 2万円

70歳以上

(老人配偶者)

900万円以下 48万円 38万円 10万円

900万円超 950万円以下

32万円 26万円 6万円

950万円超 1,000万円以下

16万円 13万円 3万円

 

配偶者の

合計所得金額

納税義務者の合計所得金額

所得税 市・県民税 差額
※別表2 配偶者特別控除の人的控除差額

48万円超 

50万円未満

900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超 950万円以下 26万円 22万円 4万円
950万円超 1,000万円以下 13万円 11万円 2万円

50万円超 

55万円未満

900万円以下 38万円 33万円 3万円(注2)
900万円超 950万円以下 26万円 22万円

2万円(注3)

950万円超 1,000万円以下 13万円 11万円 1万円(注4)

※配偶者の合計所得が55万円以上133万円以下の場合、税源移譲後に新たに控除の適用を受けることとなり、人的控除額の差を起因とする新たな負担が生じないため、調整控除の対象となりません。

(注2)税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除の差額(所得税36万円、住民税33万円)を適用します。

(注3)税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×2/3の差額(所得税24万円、住民税22万円)を適用します。

(注4)税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×1/3の差額(所得税12万円、住民税11万円)を適用します。

 

納税義務者の合計所得金額 所得税

市・県民税

差額
※別表3 調整控除の人的控除差額
2,400万円以下 48万円 43万円 5万円
2,400万円超 2,450万円以下 32万円 29万円 5万円(注5)
2,450万円超 2,500万円以下 16万円 15万円 5万円(注5)

(注5)税制改正前(令和2年度まで)の基礎控除の差額(所得税38万円、住民税33万円)を適用します。

3.税額控除

課税標準額に税率を乗じて算出された所得割額から調整控除額を差し引いた後、下記の税額控除を差し引きます。

1 配当控除

総所得金額の中に配当所得がある場合、算出税額から下記の金額を控除します。

課税所得金額等の区分 1千万円以下の場合 1千万円を超える場合
1千万円以下の部分 1千万円超の部分
市民税 県民税 市民税 県民税 市民税 県民税

剰余金、利益の配当
証券投資信託の収益の分配など

1.6%

1.2% 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%

特定株式投資信託以外の証券投資
信託の収益の分配に係る配当所得

0.8% 0.6% 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%

一般外貨建等証券投資信託の
収益の分配に係る配当所得

0.4% 0.3% 0.4% 0.3%

0.2%

0.15%

2 外国税額控除

納税義務者が外国に源泉のある所得について、その国の法令により所得税や市・県民税に相当する税金を課されたときは、一定の方法により、その外国税額が市・県民税所得割額から差し引かれます。

なお、外国税額控除の適用を受けるためには、申告書の提出が必要となります。

 

3 寄附金税額控除

市区町村や都道府県など、前年中に寄附金控除の対象となる団体などに対して寄附した場合、下記により算出された金額を、市・県民税所得割額から控除します。

 基本控除

控除の対象となる寄附金
  • 都道府県・市区町村(地方団体)に対する寄附金(ふるさと納税)
  • 住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金
  • 住所地の日本赤十字社の支部に対する寄附金
  • 都道府県または市区町村が条例で指定した団体に対する寄附金
控除の対象となる金額 2千円を超える寄附金
控除額の計算

(寄附金-2千円)×10%(市民税6%・県民税4%)

控除限度額 総所得金額等の合計額の30%

特例控除

対象となる寄附金のうち、地方団体に対する寄附金(ふるさと納税)については、「基本控除」に加えて、さらに「特例控除」が設けられています。

上記「基本控除」の控除額に加えて、次の計算式で算出した「特例控除」の合計額を市・県民税所得割から差し引きます。

ただし、この「特例控除」については、調整控除額の控除後の市・県民税所得割の2割を限度とします(平成27年度課税までは1割)。

控除額の算出方法

(地方団体に対する寄附金-2千円)×寄附者の市・県民税における所得に応じた下記の控除割合=特例控除額

課税総所得金額-人的控除の差の合計額

控除割合

195万円以下

 0.84895

195万円超 330万円以下  0.7979
330万円超 695万円以下  0.6958
695万円超 900万円以下  0.66517
900万円超 1,800万円以下  0.56307
1,800万円超 4,000万円以下  0.4916
4,000万円超 0.44055

算出された特例控除額の60%を市民税から、40%を県民税から控除します。

4 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

所得税で住宅ローン控除の適用を受け、控除しきれない額がある場合、住民税にも控除が適用されます。

※ただし、所得税におけるバリアフリー改修促進税制・省エネ改修税制の特定の増改築にかかる住宅ローン控除は住民税での適用は対象外となります。

対象となる方

平成21年から令和7年までの間に入居した方で、所得税の住宅ローン控除の適用があり、かつ所得税から控除しきれない額がある方。

控除額の算出方法

 

居住開始年月日

控除額

(次のいずれか小さいほうの額が控除されます)

控除期間

平成21年1月1日から平成26年3月31日まで

・所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額

・所得税の課税総所得金額等の5%

 (最高97,500円)

10年

平成26年4月1日から令和3年12月31日まで

 

消費税率が

8%または10%

・所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額

・所得税の課税総所得金額等の7%

 (最高136,500円)

10年
消費税率が上記以外

・所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額

・所得税の課税総所得金額等の7%

 (最高97,500円)

上記のうち

令和元年10月1日から令和2年12月31日まで

に入居し、消費税率10%で取得した場合

【1年目~10年目】

・所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額

・所得税の課税総所得金額等の5%

 (最高136,500円)

13年

【11年目~13年目】

・建物購入価格の2%÷3

・年末の住宅ローン残高の1%

令和3年1月1日から令和4年12月31日までのうち、

消費税の税率が10%で、かつ以下のいずれかの条件を満たした契約のみ該当します。それ以外は最長10年となります。

注文住宅:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで

分譲住宅等:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

・所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額

・所得税の課税総所得金額等の7%

(最高136,500円)

13年

令和4年1月1日から令和5年12月31日まで

新築住宅・買取再販住宅

認定住宅等(注6)・省エネ基準を満たさないその他住宅

・所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額

・所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)

13年
既存住宅 10年

令和6年1月1日から令和7年12月31日まで

新築住宅・買取再販住宅 認定住宅等(注6)

・所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額

・所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)

13年
省エネ基準を満たさないその他住宅 10年
既存住宅 認定住宅等(注6)・省エネ基準を満たさないその他住宅 10年

(注6)認定住宅などは、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅のことです。

 ※住民税の課税が均等割のみの場合、控除の適用はありません。

手続き方法等

入居した1年目は、所得税の確定申告が必要となります。

2年目以降は、給与所得のみで年末調整において住宅ローン控除を済ませた方の場合、勤務先から「給与支払報告書」が市へ提出されていれば、手続きや申告の必要はありません。

ただし、年末調整が済んでいない方や、給与以外の所得がある方などは、確定申告書の提出が必要です。

(注1)  平成19年から平成20年末までに入居した場合は、市・県民税の控除対象となりません。
(注2) 国や市等から住宅の新築等に係る補助金等の交付を受けた場合は、その額を住宅の取得等の対価の額または費用の額から差し引くことになります。
(注3)

平成30年度以前の住民税は、納税通知書送達以前に住宅ローン控除を申告された場合のみ、市・県民税の控除を適用します。

適用後の通知について

住民税の住宅ローン控除の適用は、所得税で適用される年の翌年となります。例えば、令和元年分で控除しきれなかった住宅ローン控除があった場合は、令和2年度の住民税で控除が適用されます。

住民税を特別徴収(給与からの差引)の方法で納めている方は、特別徴収税額決定通知書の「税額」部分の「税額控除額」欄に住民税で適用する住宅ローン控除額が記載されます(ほかの税額控除がある場合は、合算した金額が記載されます)。

また住民税を普通徴収(個人納付)の方法で納めている方は、税額決定納税通知書および変更(決定)通知書に住宅ローン控除額を記載しています。

4.税額調整額

所得割の非課税基準を若干上回る所得を有する方の税引き後の所得金額が、非課税基準の金額を下回ることのないよう、税額を減ずる調整措置です。

控除額の算出方法

(1) 扶養親族がいない場合

45万円-(総所得金額等-算出税額)=税額調整額

(2) 扶養親族がいる場合

35万円×(本人、扶養親族、控除対象配偶者の合計人数)+42万円-(総所得金額等-算出税額)=税額調整額

この記事への問い合わせ

税務課 住民税係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5368

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