平成28年度課税以降の市・県民税(住民税)に係る、主な税制改正の内容をお知らせします。
個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し
(1)仮徴収税額の算定方法の見直し
平成21年度より開始されている公的年金からの住民税の特別徴収について、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額が「前年度の公的年金等にかかる年税額の2分の1の額」に改正されました。
なお、この改正は仮徴収税額の算定方法の見直しであり、新たな税負担を生じるものではありません。
改正前の仮徴収税額 |
改正後の仮徴収税額 |
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前年度の本徴収税額 (前年度2月の徴収額×3) |
前年度の年税額の2分の1 |
仮徴収税額とは、4月、6月、8月の年金から特別徴収される、その年度の住民税額が確定する前に、前年度の税額をもとに算定した税額です。
本徴収税額とは、10月、12月、2月の年金から特別徴収される、その年度の住民税額が確定した後に、年税額から納付済みである仮徴収税額を差し引いた税額です。
〈適用時期〉
平成28年10月以降に実施する特別徴収から適用
〈参考〉
平成28年度の公的年金等にかかる住民税が30,000円で、平成28年2月に特別徴収された税額が2,000円の場合
徴収方法 | 税額 | |
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4月 6月 8月 |
徴収方法(仮徴収) | 2,000円 |
10月 12月 2月 |
徴収方法(本徴収) | 8,000円 |
平成28年2月と同額の2,000円を4月から8月まで特別徴収します(合計6,000円)。
年税額の残り(30,000円-6,000円=24,000円)を3回に分けて、10月から2月まで特別徴収します。
また、平成29年度の仮徴収税額は、30,000円の2分の1の15,000円となります。平成29年4月、6月、8月の年金からは、それぞれ5,000円が仮徴収されます。
(2)転出や税額変更があった場合の特別徴収の継続
年度の途中で市外転出した場合、または住民税額に変更があった場合は、これまでは年金からの特別徴収が停止となり、残額を納付書による窓口納付や口座振替に切替していました。
平成28年度の改正により、年金所得者の納税の便宜を図る観点から、転出や税額変更があった場合でも、一定の要件に該当する方は公的年金からの特別徴収を継続することとなりました。
寄附金税額控除(ふるさと納税)の拡充について
(1) | 特例控除額の限度額の拡充について
平成28年度課税分から、住民税における寄附金の特例控除額の限度額について、住民税所得割額の1割から2割に拡充されます。 特例控除額は、寄附金税額控除の対象となる寄附金のうち、都道府県、市町村または特別区などの地方団体に対する寄附金について加算されます。 平成27年1月1日以降の寄附金から対象となり、住民税については平成28年度課税より適用されます。 寄附金税額控除の計算方法等については、税額控除のページをご覧ください。 |
(2) | ふるさと納税ワンストップ特例の創設について
平成27年4月1日以降に行う地方団体に対する寄附金(ふるさと納税)について、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。 これにより、確定申告が不要である給与所得者等が、ふるさと納税を簡素な手続きで行えるようになります。 ふるさと納税ワンストップ特例の手続きなど詳細については、ふるさと納税ワンストップ特例制度のページをご覧ください。 |