税金計算の基礎となる「所得」は、所得の種類ごとに前年中の収入金額から、その収入を得るために要した経費などを差し引いて算出します。
所得の種類 | 計算方法 | |
---|---|---|
1.利子所得 公債・社債・預貯金などの利子 |
収入金額=利子所得の金額 | |
2.配当所得 株式や出資の配当金など |
収入金額(配当金)-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
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3.不動産所得 地代・家賃収入など |
収入金額-必要経費=不動産所得の金額 | |
4.事業所得 事業を営んでいる場合に生じる所得 営業等所得 農業所得 |
収入金額-必要経費=事業所得の金額 | |
5.給与所得 給与・賞与・賃金など |
収入金額-給与所得控除額(別表1-1)-所得金額調整控除額(別表1-2)=給与所得の金額 | |
6.退職所得 退職金・一時恩給など |
(収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額 他の所得と分離して課税されます。 |
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7.山林所得 山林を売却した場合に生じる所得 |
収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 |
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8.譲渡所得 土地・建物などの資産を売却した場合に生じる所得 |
土地・建物 |
収入金額-(取得費・譲渡費用)=譲渡所得の金額 他の所得と分離して課税されます。 |
株式等 |
収入金額-(取得費・譲渡費用・借入金利子等)=譲渡所得の金額 他の所得と分離して課税されます。 |
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その他 (総合課税) |
収入金額-(取得費・譲渡費用)-特別控除額=譲渡所得の金額 総合課税の長期譲渡所得は、2分の1の金額について課税されます。 |
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9.一時所得 生命保険契約等に基づく一時金 損害保険の満期返戻金 賞金・懸賞当選金など |
収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額 一時所得は、2分の1の金額について課税されます。 |
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10-1.雑所得 国民年金・厚生年金・恩給などの公的年金 公的年金等 |
公的年金等に係る雑所得の簡易計算表(別表2)による | |
10-2.雑所得 上記1から9に当てはまらない所得 公的年金以外 |
収入金額-必要経費=雑所得の金額 |
(注) | 「7.山林所得」「8.譲渡所得」「9.一時所得」の特別控除額は50万円です。
ただし、「収入金額-必要経費」または「収入金額-取得費・譲渡費用」の金額が50万円未満の場合はその金額となります。 また、「8.譲渡費用」のうち土地・建物および株式等の譲渡については「分離課税となる所得」をご覧ください。 |
別表1-1 給与所得控除額の簡易計算表
給与等の収入金額 |
給与所得控除額 |
---|---|
162.5万円以下 | 55万円 |
162.5万円超 180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 |
195万円 |
(注)給与収入金額が660万円未満の場合、給与所得は上記の表に関わらず所得税法別表第5により求めます。
別表1-2 所得金額調整控除額
条件 | 控除額 | |
---|---|---|
1 |
給与収入850万円超で、以下のどれかに該当
|
(給与収入※ー850万円)×10% ※1,000万円超の場合、1,000万円として計算 |
2 |
給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方があり、それぞれの所得の合計金額が10万円超 |
給与所得※+公的年金等に係る雑所得※ー10万円 ※それぞれの所得が10万円超の場合、10万円として計算 |
(注)条件1と2の両方に該当する場合、1から先に控除します。
別表2 公的年金等に係る雑所得の簡易計算表
年齢 | 公的年金等の収入金額 | 割合 | 控除額 | ||
---|---|---|---|---|---|
公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計額 | |||||
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | |||
65歳未満 | 130万円未満 |
― |
60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円以上 410万円未満 |
75% |
27.5万円 |
17.5万円 |
7.5万円 |
|
410万円以上 770万円未満 |
85% |
68.5万円 |
58.5万円 |
48.5万円 |
|
770万円以上 1,000万円未満 |
95% |
145.5万円 |
135.5万円 |
125.5万円 |
|
1,000万円以上 | ― | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 | |
65歳以上 | 330万円未満 |
― |
110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円以上 410万円未満 |
75% |
27.5万円 |
17.5万円 |
7.5万円 |
|
410万円以上 770万円未満 |
85% |
68.5万円 |
58.5万円 |
48.5万円 |
|
770万円以上 1,000万円未満 |
95% |
145.5万円 |
135.5万円 |
125.5万円 |
|
1,000万円以上 | ― | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 |