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所得の種類

税金計算の基礎となる「所得」は、所得の種類ごとに前年中の収入金額から、その収入を得るために要した経費などを差し引いて算出します。

所得の種類 計算方法

1.利子所得

公債・社債・預貯金などの利子

収入金額=利子所得の金額

2.配当所得

株式や出資の配当金など

収入金額(配当金)-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額

3.不動産所得

地代・家賃収入など

収入金額-必要経費=不動産所得の金額

4.事業所得

事業を営んでいる場合に生じる所得

営業等所得

農業所得

収入金額-必要経費=事業所得の金額

5.給与所得

給与・賞与・賃金など

収入金額-給与所得控除額(別表1-1)-所得金額調整控除額(別表1-2)=給与所得の金額

6.退職所得

退職金・一時恩給など

(収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額

他の所得と分離して課税されます。

7.山林所得

山林を売却した場合に生じる所得

収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額

8.譲渡所得

土地・建物などの資産を売却した場合に生じる所得

土地・建物

収入金額-(取得費・譲渡費用)=譲渡所得の金額

他の所得と分離して課税されます。

株式等

収入金額-(取得費・譲渡費用・借入金利子等)=譲渡所得の金額

他の所得と分離して課税されます。

その他

(総合課税)

収入金額-(取得費・譲渡費用)-特別控除額=譲渡所得の金額

総合課税の長期譲渡所得は、2分の1の金額について課税されます。

9.一時所得

生命保険契約等に基づく一時金

損害保険の満期返戻金

賞金・懸賞当選金など

収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額

一時所得は、2分の1の金額について課税されます。

10-1.雑所得

国民年金・厚生年金・恩給などの公的年金

公的年金等

公的年金等に係る雑所得の簡易計算表(別表2)による

10-2.雑所得

上記1から9に当てはまらない所得

公的年金以外

収入金額-必要経費=雑所得の金額
(注) 「7.山林所得」「8.譲渡所得」「9.一時所得」の特別控除額は50万円です。

ただし、「収入金額-必要経費」または「収入金額-取得費・譲渡費用」の金額が50万円未満の場合はその金額となります。

また、「8.譲渡費用」のうち土地・建物および株式等の譲渡については「分離課税となる所得」をご覧ください。

  別表1-1 給与所得控除額の簡易計算表

給与等の収入金額

給与所得控除額
162.5万円以下 55万円
162.5万円超 180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超 360万円以下 収入金額×30%+8万円
360万円超 660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超

195万円

(注)給与収入金額が660万円未満の場合、給与所得は上記の表に関わらず所得税法別表第5により求めます。

 

別表1-2 所得金額調整控除額

  条件 控除額
1

給与収入850万円超で、以下のどれかに該当

  • 本人が特別障害者
  • 年齢23歳未満の扶養親族あり
  • 同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者に該当

(給与収入※ー850万円)×10%

※1,000万円超の場合、1,000万円として計算

2

給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方があり、それぞれの所得の合計金額が10万円超

給与所得※+公的年金等に係る雑所得※ー10万円

※それぞれの所得が10万円超の場合、10万円として計算

(注)条件1と2の両方に該当する場合、1から先に控除します。

 

別表2 公的年金等に係る雑所得の簡易計算表

公的年金等の収入金額×割合-控除額=公的年金等に係る雑所得
年齢 公的年金等の収入金額 割合 控除額
公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計額
1,000万円以下

1,000万円超 2,000万円以下

2,000万円超
65歳未満 130万円未満

60万円 50万円 40万円

130万円以上 

410万円未満

75%

27.5万円

17.5万円

7.5万円

410万円以上 

770万円未満

85%

68.5万円

58.5万円

48.5万円

770万円以上 

1,000万円未満

95%

145.5万円

135.5万円

125.5万円

1,000万円以上 195.5万円 185.5万円 175.5万円
65歳以上 330万円未満

110万円 100万円 90万円

330万円以上 

410万円未満

75%

27.5万円

17.5万円

7.5万円

410万円以上 

770万円未満

85%

68.5万円

58.5万円

48.5万円

770万円以上 

1,000万円未満

95%

145.5万円

135.5万円

125.5万円

1,000万円以上 195.5万円 185.5万円 175.5万円
この記事への問い合わせ

税務課 住民税係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5368

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