新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者等を対象に、令和3年度分に限り事業用家屋および償却資産に係る固定資産税を売上高の減少割合に応じて軽減します。
■ 対 象 者
新型コロナウイルス感染症の影響で一定の収入の減少があった中小事業者等
●中小事業者等とは
個人の場合:常時使用する従業員の数が1,000人以下
法人の場合:資本金の額又は出資金の額が1億円以下
資本金又は出資を有しない場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下
■ 軽 減 内 容
令和2年2月~10月までの任意の連続する3箇月間の売上が、前年の同期間と比べて
50%以上減少している場合:全額
30%以上50%未満減少している場合:2分の1
■ 軽 減 対 象 資 産
令和3年1月1日時点で所有している事業用家屋および償却資産
※土地や自己の居住用の家屋は対象外です。
※事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が軽減対象
となります。
■ 提 出 書 類
1.新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税の課税標準の特例申告書
※認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの(原本)
※認定経営革新等支援機関等の一覧については中小企業庁ホームページをご覧ください。
2.事業収入が減少したことを証する書類
(1)会計帳簿や青色申告決算書、収支内訳書等の写し
(2)収入減少に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる
書類の写し
3.特例の対象となる資産(家屋)を確認する書類
■ 申 告 の 流 れ
■ 提出先・提出方法
税務課窓口へ持参、または郵送で提出してください。
(窓口の提出先)
平川市柏木町藤山25番地6 平川市役所 2階 税務課 固定資産税係
(郵送での送付先)
〒036-0104 平川市柏木町藤山25番地6 平川市役所 税務課 固定資産税係 宛
■ 申 告 期 間
令和3年1月4日(月)から令和3年2月1日(月)まで(必着)
※申告期限を過ぎた場合、軽減措置を受けることができなくなりますので、必ず期限内に申告
してください。