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子育てのための施設等利用給付

未移行幼稚園、国立大学附属幼稚園、特別支援学校を利用する子ども

満3歳児以上の小学校就学前のお子さんの保育料が無償となります。

  • 無償化の対象となるための新1号認定を新たに受ける必要があります。
  • 未移行幼稚園利用者は月額25,700円まで、国立大学附属幼稚園利用者は月額8,700円まで、特別支援学校利用者は月額400円まで無償となります。
  • 支給額は「支払った額」と「無償の上限額」を比較し、低い方となります。

幼稚園、認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用する子ども

保育の必要性の認定を受けた場合、預かり保育の利用料が無償となります。

  • 無償化の対象となるための認定を新たに受ける必要があります。
  • 新2号認定子どもは月額11,300円まで、新3号認定子どもは月額16,300円まで無償となります。
  • 支給額は「支払った額」と「無償の上限額」を比較し、低い方となります。

認可外保育施設等を利用する子ども

認定こども園、保育所、企業主導型保育等を利用できていないお子さんであって、保育の必要性の認定を受けた場合、利用料が無償化となります。

  • 無償化の対象となるための認定を新たに受ける必要があります。
  • 新2号認定子どもは月額37,000円まで、新3号認定子どもは月額42,000円まで無償となります。
  • 支給額は「支払った額」と「無償の上限額」を比較し、低い方となります。
  • 通園送迎費、行事費などは、これまでどおり保護者負担となります。
  • 対象となる施設・事業は、県に届出をした認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業などです。

認定区分について

お子さんの利用施設や年齢によって認定区分が異なります。

認定区分 対象者

新1号認定

満3歳以上の小学校就学前子どもであって、新2号認定子ども・新3号認定子ども以外のもの
新2号認定 満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した小学校就学前子どもであって、保護者の労働又は疾病その他の事由により、家庭において必要な保育を受けることが困難なもの
新3号認定 満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある小学校就学前子どもであって、保護者の労働又は疾病その他の事由により、家庭において必要な保育を受けることが困難であるもののうち、保護者および同一世帯全員が市町村民税非課税者であるもの

保育の必要性の認定

保育を必要とする理由に応じて、提出していただく書類が異なります。詳しくは下の表をご覧ください。

保育を必要とする

事由

提出書類
就労 家庭外就労

就労(内定)証明書(市様式)

 

自営業(農業含む)
育児休業中 復職(予定)年月日欄に記載のある就労(内定)証明書(市様式)
妊娠・出産 保育を必要としている事由申立書(市様式) 母子手帳の写し
疾病・障がい 診断書又は障害者手帳の写し
介護・看護 診断書、障害者手帳又は介護保険被保険者証の写し
災害復旧 被災証明書
求職活動 ハローワーク受付票等の写し
就学 学生証の写し又は在学を証明できる書類
虐待・DV

※市にご相談ください

申請について

子育てのための施設等利用給付申請のページをご確認ください。

特定子ども・子育て支援施設等一覧

無償化の対象となる平川市の特定子ども・子育て支援施設等は次のとおりです。

 平川市特定子ども・子育て支援施設等一覧PDFファイル(71KB)

この記事への問い合わせ

子育て健康課 子ども支援係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5832

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