未移行幼稚園、国立大学附属幼稚園、特別支援学校を利用する子ども
満3歳児以上の小学校就学前のお子さんの保育料が無償となります。
- 無償化の対象となるための新1号認定を新たに受ける必要があります。
- 未移行幼稚園利用者は月額25,700円まで、国立大学附属幼稚園利用者は月額8,700円まで、特別支援学校利用者は月額400円まで無償となります。
- 支給額は「支払った額」と「無償の上限額」を比較し、低い方となります。
幼稚園、認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用する子ども
保育の必要性の認定を受けた場合、預かり保育の利用料が無償となります。
- 無償化の対象となるための認定を新たに受ける必要があります。
- 新2号認定子どもは月額11,300円まで、新3号認定子どもは月額16,300円まで無償となります。
- 支給額は「支払った額」と「無償の上限額」を比較し、低い方となります。
認可外保育施設等を利用する子ども
認定こども園、保育所、企業主導型保育等を利用できていないお子さんであって、保育の必要性の認定を受けた場合、利用料が無償化となります。
- 無償化の対象となるための認定を新たに受ける必要があります。
- 新2号認定子どもは月額37,000円まで、新3号認定子どもは月額42,000円まで無償となります。
- 支給額は「支払った額」と「無償の上限額」を比較し、低い方となります。
- 通園送迎費、行事費などは、これまでどおり保護者負担となります。
- 対象となる施設・事業は、県に届出をした認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業などです。
認定区分について
お子さんの利用施設や年齢によって認定区分が異なります。
認定区分 | 対象者 |
新1号認定 |
満3歳以上の小学校就学前子どもであって、新2号認定子ども・新3号認定子ども以外のもの |
新2号認定 | 満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した小学校就学前子どもであって、保護者の労働又は疾病その他の事由により、家庭において必要な保育を受けることが困難なもの |
新3号認定 | 満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある小学校就学前子どもであって、保護者の労働又は疾病その他の事由により、家庭において必要な保育を受けることが困難であるもののうち、保護者および同一世帯全員が市町村民税非課税者であるもの |
保育の必要性の認定
保育を必要とする理由に応じて、提出していただく書類が異なります。詳しくは下の表をご覧ください。
保育を必要とする 事由 |
提出書類 | ||
就労 | 家庭外就労 |
就労(内定)証明書(市様式)
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自営業(農業含む) | |||
育児休業中 | 復職(予定)年月日欄に記載のある就労(内定)証明書(市様式) | ||
妊娠・出産 | 保育を必要としている事由申立書(市様式) | 母子手帳の写し | |
疾病・障がい | 診断書又は障害者手帳の写し | ||
介護・看護 | 診断書、障害者手帳又は介護保険被保険者証の写し | ||
災害復旧 | 被災証明書 | ||
求職活動 | ハローワーク受付票等の写し | ||
就学 | 学生証の写し又は在学を証明できる書類 | ||
虐待・DV |
※市にご相談ください |
申請について
子育てのための施設等利用給付申請のページをご確認ください。
特定子ども・子育て支援施設等一覧
無償化の対象となる平川市の特定子ども・子育て支援施設等は次のとおりです。