社会福祉法人とは
社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人をいいます。設立に当たっては、定款を作成し、所管庁の認可を受け、設立登記をする必要があります。
社会福祉法人の所轄庁について
「地域の自主性および自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次地域主権改革推進一括法)により、社会福祉法の一部が改正されました。
このことから、主たる事務所が平川市内にあり、市内のみで事業を行う社会福祉法人は、平成25年4月1日から平川市長が所轄庁となります。
ただし、青森県内において施設や事業所が複数の市町村の区域に存在する場合は、引き続き青森県知事が、施設や事業所が複数の都道府県の区域に存在する場合は厚生労働大臣が所轄庁となります。
なお、社会福祉施設の指導監査は、これまでどおり青森県が行います。
平川市が行う主な事務について
平川市長が所轄庁として行う事務は、次のとおりです。
移譲事務 | 根拠法 |
---|---|
社会福祉法人設立認可 | 社会福祉法第32条 |
社会福祉法人定款変更認可(届出受理) | 社会福祉法第45条の36第2項 |
社会福祉法人の基本財産処分および担保提供に係る承認 | 社会福祉法第45条の36第2項 |
社会福祉法人の解散に係る認可・認定・届出 | 社会福祉法第46条第2項・第3項 |
社会福祉法人の清算に係る届出 | 社会福祉法第46条の7、第47条の3 |
社会福祉法人の合併に係る認可 | 社会福祉法第50条第3項、第54条の6第2項 |
社会福祉法人監査(報告の徴収および検査) | 社会福祉法第56条第1項 |
社会福祉法人監査(改善命令) | 社会福祉法第56条第6項 |
社会福祉法人監査(業務停止命令等) | 社会福祉法第56条第7項 |
社会福祉法人監査(解散命令) | 社会福祉法第56条第8項 |
公益事業又は収益事業の停止命令 | 社会福祉法第57条 |
計算書類および財産目録等の受理 | 社会福祉法第59条 |
社会福祉法人の指導監査について
1.指導監査の目的
社会福祉法第56条第1項の規定に基づき、関係法令、通知による法人運営、事業経営についての指導監査事項について指導監査を行うことによって、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保を図るものです。
2.指導監査の方法
指導監査の実施に当たっては、原則として、事前に文書で期日その他必要事項を通知しますので、通知のあった法人は、自主点検表その他の事前提出資料を所定の期日までに提出してください。
当日は、法人事業所において、事前に提出を求めた書類および関係書類等を閲覧し、法人の理事長、関係職員等に説明を求める方法により指導監査を実施します。
3.指導監査後の措置
(1)講評および結果の通知
指導監査の終了後、社会福祉法人の理事等に対し、講評を行い、1か月以内に法人の代表者に指導監査結果を通知します。
(2)改善指導および改善報告
文書で改善を要すると指摘した事項
理事会や評議員会に報告し、1か月以内に改善報告書(改善計画を含む。)を提出してください。
指導監査の要綱、要領は次のとおりです。
また、事前提出資料は次のとおりです。指導監査実施日の2週間前までに提出してください。