法定外公共物とは、市が所有する認定外道路や水路のことをいいます。
・認定外道路
市が管理している市道以外の道路法の適用を受けない道路で、農道や赤道と呼ばれているものです。
・水路
下水道法の適用、河川法の適用または準用を受けない河川や水路等をいいます。
法定外公共物占用
法定外公共物の上又は地下に一定の物件、工作物又は施設を設けて継続的に使用する場合は占用許可が必要となります。
許可を受けるには法定外公共物占用申請書を提出する必要があります。平川市法定外公共物管理条例の規定により、占用物件によっては占用料が発生する物件があります。
申請に必要なもの
※農業用水路など、改良区施設へ占用物件を設ける場合、改良区・水利組合からの同意書が必要となります。(様式は任意です。)
法定外公共物占用廃止届
占用物件を撤去し、現況復旧する場合は、法定外公共物廃止届を提出してください。
届出に必要なもの
法定外公共物維持工事・付替工事
法定外公共物を利用形態・計画にあわせて維持工事・付替工事を行う場合は申請書を提出し、許可を受ける必要があります。
申請に必要なもの
※農業用水路など、改良区施設への施工計画がある場合、改良区・水利組合からの同意書が必要です。(様式は任意です。)
工事完了届(19KB)(工事完了後、工事写真と一緒に提出してください。)
法定外公共物占用の名義変更(権利譲渡・地位承継)
占用物件の申請者名義を変更する場合、該当する申請書・届出書を提出してください。
例:土地の売買等により、占用の権利を第3者え譲渡する場合
例:土地の相続等により、占用の権利を相続者が引き継ぐ場合
法定外公共物公共物売払い
法定外公共物を売払いしたい場合は、法定外公共物売払い要望書を提出してください。
要望に必要なもの
※現地状況により、売払いできない場合がございます。詳しくは建設課窓口にて事前にご確くださるようお願いいたします。