○平川市表彰条例
平成18年1月1日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、市の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって市政振興に寄与し、又は広く市民の模範となる行為があった者を表彰することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、功績顕著な者について市長がこれを行う。
(1) 市長の職にあって8年以上在職した者
(2) 市議会議員の職にあって12年以上在職した者
(3) 副市長として12年以上在職した者
(4) 公選又は任命について市議会の同意を得て選任される各種委員にあっては16年以上在職した者、市長又は行政機関の任命及び委嘱された各種委員にあっては25年以上在職した者
3 市長は、第1項の年数に満たない場合であっても功績が抜群顕著である者については、市議会の同意を得てこれを表彰することができる。
(善行表彰)
第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について市長がこれを行う。
(1) 自己の危難を省みず人命を救助した者
(2) 非常災害に際し功績顕著であって広く市民の模範となると認められる者
(3) 多年にわたり市の公益に関する事業に尽力し、又は公務を助力し、成績顕著であって市民の模範となるべき者
(4) 徳行が特に優れ他の模範とするに足る者
(5) 市の公益のため、1年間に1件又は数件の価格が30万円以上又は1件若しくは数件の価格が30万円に満たないが数年間累積して50万円以上の金品を寄附した個人及び1年間に1件の価格100万円以上の金品を寄附した団体
(6) 特に市の産業、経済、福祉、教育、文化、体育等の発展に顕著な功績のあった者
(7) 前各号のほか、市の名誉を著しく高揚した者
(表彰の方法)
第5条 前2条の表彰は、表彰状及び記念品又は金品を贈呈する。
(表彰審議会)
第6条 表彰の事績を審議するため、市に表彰審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員7人をもって組織する。
3 委員は、市長がこれを委嘱し、任期は、2年とする。
4 審議会は、市長の諮問に応じ、表彰に関する事項を審議する。
(会長)
第7条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある場合は、その職務を代理する。
(会議)
第8条 審議会は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書記)
第9条 審議会に書記1人を置く。
2 書記は、会長の命を受け、会務に従事する。
(会議録)
第10条 会長は、会議のてん末を記録し、委員1人と共に署名する。
(報酬及び費用弁償)
第11条 委員には、別に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。
(在職年の通算)
第12条 第3条第1項各号の在職年数は、次により計算する。
(1) 合併前の旧町村におけるその相当職の在職期間を通算する。
(2) 在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算する。
(被表彰者死亡の場合)
第13条 この条例によって被表彰者に予定された者又は決定後表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品又は金品はこれを遺族に与える。
(功労者の特別待遇)
第14条 第3条の功労者として表彰された者が死亡したときは、平川市職員等弔慰規程(平成18年平川市訓令第24号)に定めるところにより弔慰する。
(表彰の期日)
第15条 表彰は、市長が別に定める日に行う。
(被表彰者の名簿)
第16条 表彰された者の氏名及び功績並びに必要な事項は、これを名簿に登録し、永久に保存する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平賀町表彰条例(昭和33年平賀町条例第11号)、尾上町表彰条例(昭和36年尾上町条例第23号)又は碇ケ関村表彰条例(昭和52年碇ケ関村条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月20日条例第223号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次の各号に掲げる期間又はその相互に通算した期間が12年以上の者は、改正後の第3条第1項第3号に掲げられているものとみなす。
(1) 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)による改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第162条の規定により助役として選任された者の当該在職した期間
(2) 旧法第168条第7項で準用する旧法第162条の規定により収入役として選任された者の当該在職した期間
(3) 改正法附則第3条の規定により収入役として在職した期間
附則(平成20年9月24日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
基準年数換算表